4. 「年金生活者支援給付金」を知る
年金収入とその他の所得が一定基準を下回る方は、「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
4.1 支給要件とは
老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方となっています。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が基準額以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 1956年4月2日以後生まれで、合計額が78万9300円を超え88万9300円以下である方と、1956年4月1日以前生まれで、合計額が78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
4.2 給付基準額
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円
上記はあくまでも基準額であり、実際の給付額は、保険料納付済期間が40年間(480ヵ月)に満たない場合、その分が差し引かれるため留意しておきましょう。
5. まとめにかえて
実際に支給されている年金額を見ていきました。
男女差がある現状は、今後解消されていくと予想されます。
しかし個人差は今後も続くため、それぞれの年金見込額を事前に確認することが大切です。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
太田 彩子