5. 年金生活者支援給付金「請求手続きからどれくらいで支給される?」

年金生活者支援給付金は、原則として手続きした翌月分から支給の対象となります。請求書が届いたら、早めに認定請求の手続きをおこないましょう。

なお、新規で基礎年金の受給権を得た人は、受給権を得た日(※1,2)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなえば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。なお、受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となります。

※1 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳に到達した日
※2 老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日

6. まとめにかえて

今回は「年金生活者支援給付金制度」について解説しました。支給対象かどうか、この機会に一度確認しておくと安心です。

ただし、この制度は低所得となる方の対策として設けられた支援の一つであり、大きな金額がもらえるわけではありません。

さらに、制度そのものが将来的に見直される可能性もあるため、給付金だけに頼るのは少し危ういかもしれません。

そのためにも日々の生活費を見直したり、固定費を見直したりすることが暮らしにゆとりをもつ一歩になります。

例えば毎月支払っているサブスクや保険料を見直すだけでも、意外と節約につながるかもしれません。

将来に向けた備えはできるだけ早い段階から始めることで、後々の安心にもつながっていきます。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

横野 会由子