2. 「年金生活者支援給付金」の要件を確認!どんな人が対象?
各年金生活者支援給付金制度とその対象者について整理すると、以下のようになります。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
3. 2025年度は増額改定!「年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?
ここからは、2025年度における各年金生活者支援給付金の給付基準額を見ていきます。
年金生活者支援給付金の基準額は、年金額と同様に毎年見直しが行われます。
2025年度は、今年度に比べて2.7%の増額が決定し、6月の支給日(4月・5月分)から新しい額が適用されます。
給付額が改定された場合「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付されるので、必ず確認してください。また、受給要件を満たさなくなった人には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。給付金が支給されないケースは、以下の3つです。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
では、それぞれの年金生活者支援給付金の給付額を確認しましょう。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?
老齢年金生活者支援給付金は、基準額として月額5450円が設定されていますが、実際の支給額は、年金受給者の保険料納付済期間や免除期間に基づいて算出されます。
そのため、支給額は個々の状況により異なることを理解しておくことが重要です。
3.2 「障害年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?
- 障害等級2級:月額5450円
- 障害等級1級:月額6813円
3.3 「遺族年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?
- 月額5450円
支給額は「月額」で示されていますが、実際には2ヶ月分がまとめて支給されます。
基準額通りに支給された場合、年額で約6万円が年金に加えて支給されることになります。