2025年4月分の年金から、年金額が原則1.9%の引き上げとなります。公的年金は、物価や名目手取り賃金の変動に応じて毎年度改定されていますが、引き上げ幅は実際の物価上昇率より低くなるため、実質目減りとなってしまいます。
限られた年金収入でやりくりする高齢者世帯の中には、苦しい生活を送っている世帯もあります。
本記事では、所得が少ない年金受給者に向けた支援制度の概要や、国民年金・厚生年金の平均受給額について解説していきます。
現在年金を受給している人はもちろん、老後資金に不安を感じている現役世代もぜひ参考にしてください。
1. 2019年にスタート「年金生活者支援給付金」制度とは
「年金生活者支援給付金」は2019年10月1日に導入された比較的新しい制度であり、年金を受給している方の中には、まだこの制度について知らない方もいるかもしれません。
この制度は、公的年金を含めても所得が一定基準額以下となる人を対象とする給付金です。
制度創設時の試算によると、老齢年金生活者支援給付金の対象者は約610万人、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金の対象者は合わせて約200万人と、多くの年金受給者がこの給付金制度の恩恵を受けています。
年金生活者支援給付金は受け取る年金の種類に応じて、次の3つに分かれています。
1.1 年金生活者支援給付金は3種類
- 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
2カ月に一度の年金支給日に、公的年金へ上乗せして受け取ることができます。
次章では、それぞれの年金生活者支援給付金の支給要件などを確認してみましょう。
2. 「年金生活者支援給付金」の対象となる人
各年金生活者支援給付金とその対象者を整理すると、以下のようになります。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金(※3)」が支給されます。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
老齢年金生活者支援給付金は、一定の所得以下の年金受給者に向けた制度ですが、基準額を少しでも超えると給付対象外となり、基準額ギリギリで給付対象となる人よりも総所得が低くなる逆転現象が起こる問題がありました。
この不公平を解決するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。補足的老齢年金生活者支援給付金は、所得が基準額を超えても一定範囲内であれば受給でき、所得が増えるにつれて給付額は減少するしくみとなっています。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下である
(※1)障害年金等の非課税収入は除く
(※2)扶養親族等の数に応じて増額
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円(※2)以下である
(※1)遺族年金等の非課税収入は除く
(※2)扶養親族等の数に応じて増額
それぞれ「年金生活者支援給付金」の要件をすべてを満たすと、各給付金の支給対象に該当します。
続いて、2025年度の年金生活者支援給付金の給付額を見ていきましょう。
3. 年金生活者支援給付金制度は2.7%の増額改定へ
公的年金(国民年金・厚生年金)と同じく、年金生活者支援給付金制度の給付額は毎年度改定されます。
2025年度分は前年の物価変動率に基づいて、2.7%の引き上げが決まりました。
3.1 【2025年度】年金生活者支援給付金の給付額
年金生活者支援給付金の給付額

出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 老齢年金生活者支援給付金:基準額:月額5450円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円
老齢年金生活者支援給付金は、基準額として月額5450円が設定されており、それをもとに保険料納付状況(※保険料納付済期間や免除期間)に応じて計算されます。
そのため、実際に受け取る金額には個人差が出ることを理解しておきましょう。
支給要件を満たすと、月額で最大約5000円、1回の年金支給で最大約1万円、年額にすると最大約6万円が、年金に上乗せされることになります。
なお、4月からの増額改定分の初回支給は6月13日となります。
では「年金生活者支援給付金」を受け取るための手続きについて、次章で見ていきましょう。
4. 「申請しないともらえないお金」年金生活者支援給付金の請求方法2パターン
年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。対象となる人にはお知らせを兼ねた請求書が届きます。
請求書を受け取るところから、「これから老齢年金を受給スタートする人」と「すでに年金を受給している人」の2つのケースについて解説します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給をスタートする人
これから年金を受給開始する人が年金生活者支援給付金の支給対象となった場合です。
この場合、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されて届きます。給付金請求書には必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
なお、支給要件に該当するか確認できない場合には、上記の「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」とともに、所得情報等を確認するための所得状況届が送られてきます。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している人
すでに年金を受け取っている方が、新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合です。
この場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されますので、請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って投函しましょう。
なお、年金を繰上げ受給をしている人場合には、異なる様式の書類が届きます。
いずれの場合も、申請手続きを一度おこなうと、2年度以降は基本的に手続きは不要です。
年金生活者支援給付金の継続支給は前年の所得を基に判定され、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。
支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
5. 現シニア世代の「国民年金・厚生年金」の平均受給額はいくら?
では最後に、厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考に、厚生年金と国民年金の平均年金月額を確認していきましょう。
5.1 「厚生年金」の平均受給額・受給割合
- 〈全体〉平均年金月額:14万6429円
- 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
- 〈女性〉平均年金月額:10万7200円
※国民年金の金額を含む
- 1万円未満:4万4420人
- 1万円以上~2万円未満:1万4367人
- 2万円以上~3万円未満:5万231人
- 3万円以上~4万円未満:9万2746人
- 4万円以上~5万円未満:9万8464人
- 5万円以上~6万円未満:13万6190人
- 6万円以上~7万円未満:37万5940人
- 7万円以上~8万円未満:63万7624人
- 8万円以上~9万円未満:87万3828人
- 9万円以上~10万円未満:107万9767人
- 10万円以上~11万円未満:112万6181人
- 11万円以上~12万円未満:105万4333人
- 12万円以上~13万円未満:95万7855人
- 13万円以上~14万円未満:92万3629人
- 14万円以上~15万円未満:94万5907人
- 15万円以上~16万円未満:98万6257人
- 16万円以上~17万円未満:102万6399人
- 17万円以上~18万円未満:105万3851人
- 18万円以上~19万円未満:102万2699人
- 19万円以上~20万円未満:93万6884人
- 20万円以上~21万円未満:80万1770人
- 21万円以上~22万円未満:62万6732人
- 22万円以上~23万円未満:43万6137人
- 23万円以上~24万円未満:28万6572人
- 24万円以上~25万円未満:18万9132人
- 25万円以上~26万円未満:11万9942人
- 26万円以上~27万円未満:7万1648人
- 27万円以上~28万円未満:4万268人
- 28万円以上~29万円未満:2万1012人
- 29万円以上~30万円未満:9652人
- 30万円以上~:1万4292人
5.2 「国民年金」の平均受給額・受給割合
- 〈全体〉平均年金月額:5万7584円
- 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
- 〈女性〉平均年金月額:5万5777円
- 1万円未満:5万8811人
- 1万円以上~2万円未満:24万5852人
- 2万円以上~3万円未満:78万8047人
- 3万円以上~4万円未満:236万5373人
- 4万円以上~5万円未満:431万5062人
- 5万円以上~6万円未満:743万2768人
- 6万円以上~7万円未満:1597万6775人
- 7万円以上~:227万3098人
国民年金のみを受給している場合、平均月額は全体、男女別ともに5万円台です。満額受給の場合でも、7万円弱となります。ただし、一定の要件を満たす場合は、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
一方、厚生年金を受給している場合、平均月額は全体で14万円台です。国民年金のみの受給者と比較すると受給額は高めですが、男女別に見ると、男性は16万円台、女性は10万円台と大きな差があります。
また、厚生年金の受給額は個人差が大きく、月額3万円未満から25万円超まで、幅広い受給額帯に分布しています。
年金額は、現役時代の収入や年金への加入期間によって大きく異なります。
そのため、年金受給世帯の中には、給付金を必要とする世帯もあれば、比較的十分な年金を受け取れる世帯もあります。
ただし、高額な年金を受け取る世帯であっても、現役時代に高収入を得ていた可能性が高いとはいえ、老後の収入が大きく減少するという点ではどの世帯も共通していると言えるでしょう。
受給額次第では、厚生年金を受け取る場合でも、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性があるのです。
6. 歳の差夫婦が知っておきたい《加給年金》とは?
加給年金とは、厚生年金の加入者が65歳になった時点で、一定条件を満たす扶養家族がいる場合に加算される年金で、「年金の扶養手当」とも言える制度です。本人の厚生年金に「加給年金」が加算されます。
対象となる世帯は以下の通りです。
- 厚生年金加入期間20年以上の人が、年下の配偶者や18歳未満の子を扶養している世帯
令和7年4月からの加給年金額(および年齢制限)
配偶者:23万9300円
※65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子:各23万9300円
※18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子:各7万9800円
※18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
配偶者が65歳になるまで加算され、歳の差が大きいほど受給期間が長くなるしくみです。
厚生年金が全額停止の場合は加給年金も停止となる点には注意が必要です。配偶者が65歳になると加給年金は終了し、振替加算という制度にかわります。
7. 【参考】年金記録を確認するときのポイントをチェック
年金の加入記録は、ねんきん定期便やねんきんネット等で確認することができます。その際、どのような点に気をつけて、チェックするとよいでしょうか。
ここでは、若い世代が最低限知っておきたい「年金」の基本について、説明します。
7.1 Q 年金記録を確認するとき、何を気にすればいい?
→A 未加入期間がないか、注意深く確認することが大切です!
もし未加入期間が見つかった場合は、以下の点に該当するかどうかをチェックしてみましょう。これらの項目に該当する場合、年金記録に漏れや誤りが生じている可能性があります。
無職または学生だった時期
- 学生時代に国民年金に任意加入していた
- 昭和61年3月以前に、配偶者の扶養に入っていた
職歴がある場合
- 結婚や離婚などで姓が変わった
- 複数の読み方ができる名前や、通称を使用
- 事情により、本名や本来の生年月日とは異なるもので勤務していた
- 転職のたびに年金手帳が発行されたが、統合手続きを行っていない
- 同じ会社内で転勤や出向を繰り返した
- 勤務先が合併、社名変更、倒産した
- 試用期間中に退職した
- 保険外交員や期間工などとして勤めていた
上記以外にも、保険料を納付したにもかかわらず、未納と記録されている場合があります。
もし不明な点や記録の誤りを発見した場合は、年金事務所に相談することをおすすめします。
8. まとめにかえて
今回は、年金生活者支援給付金の概要や、平均年金受給額について見てきました。
老後は、年金を主な収入源として生活していく方も多いでしょう。利用できる支援策があるか、いま一度確認しておくことをおすすめします。
現役世代の場合、将来に向けて若いうちから計画的に資産形成をしておくことも非常に大切です。
ねんきん定期便やねんきんネットで将来受け取れる年金見込額を確認し、老後のためにどれくらい貯蓄があれば安心か、目標額をどのように貯めていくかを考えてみましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。







