総務省「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)2月分(2025年3月21日公表)」によると、消費者物価指数(総合指数)は前年の同月と比較し3.7%の上昇となっています。
そのため、多くの世帯の家計に大きな影響を与えているのではないでしょうか。
とくに収入が年金に限られている世帯は、生活費のやりくりに苦心されていることが考えられます。
「年金生活支援者給付金」は、老齢年金・障害年金・遺族年金のいずれかを受給しており、要件を満たす方を対象に、年金に上乗せして支給されるものです。
なお、2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度より2.7%引き上げられることが決定しています。
今回は、「年金生活者支援給付金」の支給要件を見ていきます。
ご自身やご家族が支給対象となるのか気になる方は、ぜひ参考にご覧ください。
1. 【年金生活者支援給付金】《老齢年金・障害年金・遺族年金》支給要件
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない人を対象に、公的年金に上乗せして支給されるものです。
老齢年金、障害年金、遺族年金、それぞれの年金ごとに給付金が設けられています。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
それぞれの給付金で上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金の支給対象となります。
次に、2025年度最新の「年金生活者支援給付金」の給付額の目安について確認していきましょう。