会社員として働いていると、「4月から6月にかけて残業が多いと不利になる」という話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

これは、「標準報酬月額」と「社会保険料」の仕組みが関係しているためです。

この期間に残業を増やしすぎると、標準報酬月額が引き上げられ、それに伴い社会保険料の負担額も増えてしまう可能性があります。

本記事では、4月から6月の残業が社会保険料の負担にどのような影響を及ぼすのかを詳しく解説します。

また、残業によって社会保険料がどの程度変動するのかについてもシミュレーションを行っているので、あわせて参考にしてください。

1. 4~6月の残業代が社会保険料の天引き額に影響するってホント?

結論からお伝えすると、4月から6月にかけて残業が増えると、社会保険料の負担額が変わる可能性があります。

上記を言い換えると、残業代が増えることで「手取り額が減少する」ことにつながるため、注意が必要です。

その理由は、社会保険料の多くが「標準報酬月額」に基づいて決定される仕組みになっているからです。

標準報酬月額とは、1ヶ月の給与や手当を一定の区分(等級)に分けたもので、毎年7月に確定します。

その際の基準となるのが4月から6月に支給された給与の平均額であり、残業代も含まれるため、この時期の残業が社会保険料に影響を与えるのです。

また、企業によっては残業代が翌月払いとなる場合があり、そのケースでは3月から5月の残業が標準報酬月額の算定に反映されることもあります。

このように、該当期間に残業が多いと標準報酬月額が上昇し、社会保険料が増加するため、手取り額が減るという仕組みになっています。

その結果、「4月~6月に残業を増やすと社会保険料の負担が増える」と言われるようになったのでしょう。

次章では、残業代の増加によって社会保険料がどの程度変わるのかを具体的に見ていきます。

2. 「標準報酬月額」の違いでどのくらい社会保険料の天引き額が変わる?

次に、「標準報酬月額」が異なると社会保険料の天引き額がどの程度変わるのかを、全国健康保険協会の「保険料額表(東京都)」を基にシミュレーションしてみましょう。

全国健康保険協会の「保険料額表(東京都)」1/2

全国健康保険協会の「保険料額表(東京都)」

出所:全国健康保険協会「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」

上記の表では、「等級」の隣にある「月額」の欄が「標準報酬月額」を示しています。

たとえば、給与が21万5000円の場合、「210,000〜230,000」の区分に該当し、「標準報酬月額」は22万円とみなされます。

なお、社会保険料は「標準報酬月額」に基づいて算出され、原則として労使折半(会社と従業員で負担を分け合う)となるため、「折半額」の欄に記載されている金額が給与から差し引かれることになります。

具体的には、40歳未満(介護保険の第2号被保険者に該当しない場合)で「標準報酬月額」が22万円の方は、健康保険料が月額1万901円、厚生年金保険料が月額2万130円となり、それぞれが毎月の給与から控除されます。

一方、残業代の増加により該当期間の平均給与が25万円となった場合、「250,000〜270,000」の区分に当てはまり、「標準報酬月額」は26万円へと引き上げられます。

その結果、健康保険料は月額1万2883円、厚生年金保険料は月額2万3790円となり、給与から天引きされる額が増えることになります。

このように、4月から6月にかけての残業によって平均給与が上がると、社会保険料の負担額も大きく変動するため、多くの人がこの時期の残業を控え、等級が上がらないよう調整しているのです。

3. 4~6月の残業代が増えることで得られる「メリット」もある?

タスク2/2

タスク

miniartkur/shutterstock.com

前章のシミュレーション結果からも分かるように、4月から6月にかけて残業が増えると、標準報酬月額が引き上げられ、それに伴い社会保険料の負担も大きくなる可能性があります。

しかし、社会保険料は単なる支出ではなく、将来の生活を支える重要な制度の一部であり、長期的な保障につながるため、一概に損とは言えません。

本章では、社会保険料を負担することで得られるメリットについて、詳しく解説していきます。

3.1 【メリット1】傷病手当金が増える

病気やケガで働けなくなり休職する場合、一定の条件を満たせば「傷病手当金」を受け取ることができます。

この支給額は「標準報酬月額」を基に算出されるため、標準報酬月額が高いほど、受け取れる額も増える仕組みになっています。

3.2 【メリット2】出産手当金が増える

出産手当金は、出産に伴い仕事を休んでいる間の生活費を補うために支給される制度です。

出産手当金も傷病手当金と同様に、標準報酬月額が高いほど、受け取れる出産手当金の額も増える仕組みになっています。

3.3 【メリット3】老後に受け取る年金が増える

老後に受け取る公的年金の一つである「厚生年金」は、標準報酬月額が高いほど将来の受給額も増える仕組みになっています。

厚生労働省年金局の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金を含む厚生年金の平均支給額は「月額14万6429円」でした。

もし、この金額を「十分ではない」と感じる場合、社会保険料の支払いが多いほど将来的に受け取れる年金額を増やせる可能性があります。

このように、社会保険料の負担が増えることは将来の給付額の向上につながるため、単純に「負担を減らしたほうが良い」とは言い切れません。

4. 4~6月の残業増は「デメリット」と「メリット」の両面がある

本記事では、4月から6月の残業が社会保険料の負担にどのような影響を及ぼすのかについて解説していきました。

4月から6月に残業が増えると、標準報酬月額が引き上げられ、それに伴い社会保険料の負担も増えるため、「損をしている」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、社会保険料の増加は、将来的に「給付金」や「年金」などの面で手厚い保障を受けられることにもつながります。

予期せぬケガや病気、出産といったライフイベント、さらには老後の生活を支える制度として、大きなメリットがあると言えるでしょう。

手取りの減少といった短期的なデメリットだけでなく、厚生年金の増加などの長期的なメリットも考慮し、総合的な視点で判断することが大切です。

参考資料

和田 直子