年金額や所得が一定以下の人は、年金生活者支援給付金を受給されます。
「老齢」「障害」「遺族」ごとに要件や支給額が異なるため、以下でぞれぞれの内容を確認しましょう。
1. 年金生活者支援給付金の概要
1.1 老齢年金生活者支援金の支給対象者と受給額
老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と受給額は、以下のとおりです。
【支給対象者】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887700円以下※2である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で789300円を超え889300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787700円を超え887700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます
【受給額】
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480月
1.2 障害年金生活者支援金の支給要件と受給額
続いて、障害年金生活者支援金の支給要件と受給額を解説します。
【支給対象者】
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数に応じて変わる)
【受給額】
- 障害等級が2級の方:5310円(月額)
- 障害等級が1級の方:6638円(月額)
1.3 遺族年金生活者支援金の支給要件と支給額
遺族基礎年金を受給しており、所得が一定以下の方は遺族年金生活者支援金を受給できます。
【支給対象者】
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得が472万1000円以下
受給額は月5310円で一定です。2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子の数で割った金額をそれぞれ受給します。