7. 【年金生活者支援給付金】認知症・障がい・病気などで《請求手続き》ができない場合は?

年金生活者支援給付金の対象となる人には、日本年金機構から通知を兼ねた請求書が郵送されます。届いた人は氏名記載などをおこない、返送しましょう。

請求書の送付タイミングや形式は、年金受給状況により異なります。ここでは該当者が多い2つのパターンについて、発送されるタイミングなどを紹介します。

7.1 新規に老齢年金を受け取り始める人が年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ

  • 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前給付用)に同封して送付
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出

7.2 すでに年金を受給中で、「新たに年金生活者支援給付金の支給対象」となった場合

  • 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
  • 必要事項(※)を記載し、切手を貼ってポストに投函

7.3 請求書は「代筆」も可能

認知症、闘病中、目の見えない方や、肢体の不自由な方などで、請求書を自筆で記載することが難しい場合は、代理人などが代筆により、本人の氏名などを記入することで年金生活者支援給付金の請求手続きが可能です。

耳や発声が不自由な方は、お近くの年金事務所へファクシミリなどでの問い合わせもできます。

8. まとめにかえて

本記事では、3種類(老齢年金・障害年金・遺族年金)の年金生活者支援給付金について、支給要件を見ていきました。

「2025年度の年金生活者支援給付金」の給付基準額(月額)は、老齢年金生活者支援給付金5450円、障害年金生活者支援給付金1級6813円・2級5450円、遺族年金生活者支援給付金5450円です。

なお、保険料納付済期間などに基づいて「支給額が計算」されます。

恒久的な制度である「年金生活者支援給付金」は、支給要件を満たしている場合は、継続して受給することができます。

しかし、長らく続く物価の上昇により、年金の増額率が追いついていない状況にあるため、実質的には目減りとも捉えられています。

「家計の状況」や「収入と支出のバランス」を把握したうえで、長期的な視点で老後の生活設計について考えてみてはいかがでしょうか。

※LIMOでは、個別のご相談・お問い合わせにはお答えできかねます。

参考資料

安達 さやか