2. 「3万円」の給付金、すでに受け取った方も

給付金に関する手続き等のスケジュールは各自治体によって異なります。

給付金支給の対象となる世帯には、お住まいの自治体から、「支給のお知らせ」(あるいは「支給予定通知書」など)、「確認書」「申請書」のいずれかが送付されますが、1月や2月に送付している自治体が多くあります。

届いた書類によって、手続きの要・不要があり、給付のスケジュールも異なります。同封の案内をよく読んで、必要に応じて手続きをおこないましょう。

手続きが不要な場合に関しては、2月中に振り込みがスタートする自治体もあるので、既に受け取った方もいらっしゃるかもしれません。書類を返送する必要がある場合も、1カ月程度で振り込まれる場合が多いようです。

自治体によっては専用のコールセンターが開設されています。対象世帯に該当するのに書類が届いていない、あるいは書類にわからない点があるなど、困った場合は相談してみましょう。

3. そもそも「住民税非課税世帯」とは?該当する要件

住民税は、住んでいる市区町村や都道府県に支払う税金です。その地域の公共サービスやインフラ整備のために使われるため、広く市民から徴収されています。

ただし、生活状況によっては、税金を納めるのが難しい世帯もあります。そのため、前年の所得が一定水準を下回る世帯に関しては、各自治体の要件にしたがって、住民税(所得割や均等割)が課されないようになっています。

住民税には、所得に関係なく均等に負担する「均等割」、所得に応じて負担する「所得割」があります。令和6年度から森林環境税が合わせて徴収されることになり、この3つを足した額が税額になります。

住民税が非課税になるケースとして、「均等割と所得割が非課税」あるいは「所得割が非課税」の場合が想定されますが、一般的には「均等割と所得割が非課税」を指す場合が多いでしょう。

非課税になる条件は各自治体によって異なります。ここでは東京都練馬区の例を見てみましょう。

3.1 「均等割」と「所得割」が課税されない場合

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下
  • 前年中の合計所得金額がつぎの金額以下となる方
    同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円
    同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円

3.2 「所得割」が課税されない場合

上記の「均等割と所得割が課税されない場合」に該当せず、前年の総所得金額等がつぎの金額以下となる方は所得割が課税されません。

  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円
  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円