今月が4月15日が年金支給日です。
令和元年からはじまった「年金生活者支援給付金」という国の制度をご存じでしょうか。
年金を含めた所得が少ない方が対象の給付金制度で、対象となると、基礎年金に上乗せで支給となります。
基準額があり、支給額は個人差があります。
この制度が始まって数年しかたってないため、まだ知らない方もいるでしょう。
今回は「年金生活者支援給付金」の制度と対象者、申請方法について詳しく解説していきますので参考にしていただければと思います。
1. 低年金ならば支給対象かも?「年金生活者支援給付金」
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。
ただしグラフのように、厚生年金を月額25万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額2万円未満の低年金となる人まで、幅広い受給額帯に分布しています。
年金とその他の所得を含めても、一定基準以下の低所得となる場合に受け取ることができる「年金生活者支援給付金」のが受け取れる可能性があることをご存じでしょうか。
次では、この「年金生活者支援給付金」の支給要件や金額について整理していきましょう。