2. 口座凍結の前に「名義人以外」が預金を引き出すことはできる?
前述のように、亡くなった方の口座が凍結される前に、ATMなどを利用して名義人以外が預金を引き出すことは技術的には可能です。
しかし、その際には以下のような予期しない「リスク」や「トラブル」が発生する可能性があるため、十分な注意が必要です。
2.1 ケース1:家族間のトラブルが起こる可能性がある
相続手続きを経ずに、銀行口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正行為」と見なされる場合があります。
その結果、相続人の間で不信感や対立が生じ、最終的には深刻な争いに発展するリスクがあります。
さらに、引き出された預金は本来、相続財産として遺産分割協議の対象となるべきものです。
このため、無断で引き出された資金の扱いを巡って相続人の間で意見が分かれることが予想され、トラブルを引き起こす原因となります。
そのため、口座凍結前に預金を引き出すことは避けるべきです。
特に、引き出されたお金の使用目的が明確でない場合、問題がさらに大きくなる可能性があるため、十分に注意する必要があります。
2.2 ケース2:相続放棄ができなくなる可能性がある
故人の財産は、資産だけでなく負債も含めて相続されるのが原則です。
しかし、相続を放棄することも選択肢の一つであり、その場合は家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
一方で、口座凍結前に名義人以外の者が預金を引き出す行為は、「単純承認」とみなされる可能性があります。
単純承認とは、相続人が遺産を受け入れる意思を表明する行動であり、これを行うと、後で相続放棄や限定承認を選べなくなります。
つまり、預金を引き出した段階で、「故人の資産と負債を一括して受け入れる」という意図があるとみなされるかもしれません。
このようなリスクを避けるためには、相続手続きが完了するまで預金を引き出さない方が賢明です。
それでも、葬儀費用や必要な手続きのために預金を引き出さなければならない場合もあります。
その場合、どのように手続きを進めるべきか、具体的な方法を見ていきましょう。