1.1 健康保険料率は毎年改定されている
協会けんぽの健康保険料は、標準報酬月額の割合(保険料率)で決められ、被保険者と事業主で負担します。
健康保険料率および介護保険料率は毎年改定されていて、2025年3月分から適用され、新年度開始と同時に新たな保険料を納めます。
協会けんぽの保険料は、都道府県ごとに変わっており、住んでいる地域によって金額が異なります。
【保険料率が高い都道府県】
- 佐賀県:10.78%
- 徳島県:10.47%
- 長崎県:10.41%
【保険料率が低い都道府県】
- 沖縄県:9.44%
- 新潟県:9.55%
- 岩手県:9.62%
- 福島県:9.62%
また、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者は、全国一律の介護保険料の1.59%が加わります。
1.2 給与の手取り額でどのように影響が出るのか
健康保険料率の改定により、2025年4月から給与控除される健康保険料が変わります。
下記は、会社員が負担する保険料の計算方法です。健康保険料は企業と折半して納めます。
健康保険料=標準報酬月額(※)×保険料率×1/2
※標準報酬月額は保険料を計算するための基礎となる金額で、全50等級に区分されています。
保険料率が上がると、給与から引かれる金額が増えるため、手取り額は少なくなります。
続いて、健康保険率の増減を都道府県別に見ていきましょう。