1.1 健康保険料率は毎年改定されている

協会けんぽの健康保険料は、標準報酬月額の割合(保険料率)で決められ、被保険者と事業主で負担します。

健康保険料率および介護保険料率は毎年改定されていて、2025年3月分から適用され、新年度開始と同時に新たな保険料を納めます。

協会けんぽの保険料は、都道府県ごとに変わっており、住んでいる地域によって金額が異なります。

【保険料率が高い都道府県】

  • 佐賀県:10.78%
  • 徳島県:10.47%
  • 長崎県:10.41%

【保険料率が低い都道府県】

  • 沖縄県:9.44%
  • 新潟県:9.55%
  • 岩手県:9.62%
  • 福島県:9.62%

また、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者は、全国一律の介護保険料の1.59%が加わります。

1.2 給与の手取り額でどのように影響が出るのか

健康保険料率の改定により、2025年4月から給与控除される健康保険料が変わります。

下記は、会社員が負担する保険料の計算方法です。健康保険料は企業と折半して納めます。

健康保険料=標準報酬月額(※)×保険料率×1/2

※標準報酬月額は保険料を計算するための基礎となる金額で、全50等級に区分されています。

保険料率が上がると、給与から引かれる金額が増えるため、手取り額は少なくなります。

続いて、健康保険率の増減を都道府県別に見ていきましょう。