3. 年金から天引きされる4つのお金

年金から差し引かれている税金や社会保険料を見て、肩を落とす方も多いのではないでしょうか。

年金から以下の4つの税金と社会保険料です。

  1. 所得税・復興特別所得税
  2. 住民税・森林環境税
  3. 介護保険料
  4. 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

3.1 年金から天引きされる「所得税・復興特別所得税」

所得税および復興所得税は、公的年金等の収入が一定額以上の場合に課税されます。一般的に、年金から所得税が引かれるのは、以下のような方です。

  • 65歳未満の方:年間108万円以上
  • 65歳以上の方:年間158万円以上

ただし、非課税で受け取れる年金額は、各種控除の適用によって異なります。

3.2 年金から天引きされる「住民税・森林環境税」

住民税は、お住まいの地域の自治体に納める税金です。

住民税は「均等割」と「所得割」の2つに分けられ、それぞれを合計した金額が徴収されます。

具体的には、均等割が一律5000円(道府県民税1000円、市町村民税3000円、森林環境税1000円)、所得割は年収から各種控除を差し引いた「課税所得金額」に対して10%が課されます。

※実際には、これらの基準を踏まえ都道府県や市町村が自らの判断で税率を定め、決定されます。

3.3 年金から天引きされる「介護保険料」

介護保険料は、介護保険制度の運営にかかる費用を賄うために徴収される費用です。

年金受給者の場合は、65歳以上かつ年間の年金受給額が18万円以上の方が徴収の対象となります。

なお、介護保険料の金額は、自治体によって異なります。

3.4 年金から天引きされる「国民健康保険料・後期高齢者医療保険料」

年金から国民健康保険料が差し引かれるのは、以下の要件に該当する方です。

  • 65歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度の該当者を除く)
  • 年間の受給額が18万円以上
  • 国民健康保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1以下

なお、国民健康保険料は世帯単位で計算されます。

また、後期高齢者医療保険料を差し引かれるのは、以下の要件に該当する方です。

  • 75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する方
  • 年間の受給額が18万円以上
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1以下

国民健康保険料とは異なり、後期高齢者医療保険料は被保険者ごとに計算されます。

4. まとめにかえて

ねんきん定期便は、自分の年金記録を確認できる重要な書類です。

毎年届くため、受け取ったら必ず内容をチェックしましょう。

特に50歳以降は年金見込額がより明確になるため、老後の資金計画を考える良い機会です。

若いうちから年金制度を理解し、必要に応じて将来の備えを検討しておくことが大切です。

参考資料

加藤 聖人