1. 年金から「天引き」されているお金は何がある?
シニア世代が受け取る老齢年金には、税金や社会保険料が差し引かれているため、支給額と実際に手にする金額には差があります。
老齢年金から差し引かれる主な項目は、以下の4つです。
- 介護保険料
- 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
- 個人住民税および森林環境税
- 所得税および復興特別所得税
毎年1回送付される年金振込通知書には、「特別徴収(控除)額」として、上記の項目やその金額が記載されていますので、ぜひ確認してみてください。
1.1 年金から天引きされるお金1:介護保険料
介護保険料は、40歳から64歳の間は健康保険料に加算されて天引きされていましたが、65歳以降は年金から直接差し引かれることになります。
さらに、介護保険料の支払いは、要介護や要支援の認定を受けた後も生涯にわたって続きます。
1.2 年金から天引きされるお金2:国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
国民健康保険に加入している方は、国民健康保険料も年金から天引きされます。
また、75歳以上のすべての人は後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料も年金から差し引かれます。
この保険料は個人ごとに計算され、均等割(全員が均等に負担)と所得割(前年の所得に基づいて負担)の合計額として決まります。
1.3 年金から天引きされるお金3:住民税および森林環境税
65歳以上で年金受給額が年18万円以上の方は、住民税と森林環境税が年金から天引きされます。
森林環境税は2024年度から新たに導入された税で、2024年10月から個人住民税と一緒に特別徴収されることになります。
1.4 年金から天引きされるお金4:所得税および復興特別所得税
公的年金は「雑所得」として所得税の課税対象となり、一定金額以上の年金を受け取っている方は、所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、これらは、市区町村の指示に基づき年金から天引き(特別徴収)されます。
特別徴収の対象は、65歳以上で年金額が年18万円以上の受給者など、年金の種類や受給額に応じて条件が設定されています。
なお、介護保険料が年金から特別徴収されない場合や年金受給額が年18万円未満の場合など、特定の条件を満たすと普通徴収となります。