1. 年金から「自動で引かれているお金」って?仕組みと中身をチェック
シニア世代が受け取る老齢年金は、支給額(額面の金額)が振り込まれるわけではありません。
実際には、税金や社会保険料が差し引かれるため、支給額と実際の受取額には差が生じます。
老齢年金から天引きされる主な項目は、以下の4つです。
- 介護保険料
- 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
- 個人住民税および森林環境税
- 所得税および復興特別所得税
毎年1回届く年金振込通知書には、「特別徴収(控除)額」として、これらの項目や差し引かれる金額が明記されています。
受取額との違いを把握するためにも、通知書の内容をしっかり確認しておくことをおすすめします。
1.1 年金から天引きされるお金1:介護保険料
介護保険料は、40歳から64歳までは健康保険料に上乗せされる形で徴収されていましたが、65歳になると年金から単独で天引きされます。
また、介護が必要となり、要介護や要支援の認定を受けた後も、介護保険料の支払いは生涯にわたって続く点に注意が必要です。
1.2 年金から天引きされるお金2:国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
国民健康保険に加入している場合、その保険料は年金から天引きされます。
さらに、75歳以上になるとすべての人が後期高齢者医療制度へと移行し、その保険料も同様に年金から差し引かれます。
この後期高齢者医療保険料は、個人ごとに計算され、「均等割(全員が一律に負担する額)」と「所得割(前年の所得に応じて決まる額)」の合計によって決まります。
1.3 年金から天引きされるお金3:住民税および森林環境税
65歳以上で、年金受給額が年間18万円以上ある方は、住民税とあわせて森林環境税も年金から天引きされる仕組みになっています。
この森林環境税は、2024年度から新たに導入されたもので、2024年10月より個人住民税とともに「特別徴収」という形で年金から差し引かれることになります。
1.4 年金から天引きされるお金4:所得税および復興特別所得税
公的年金は「雑所得」として扱われ、一定額を超えると所得税および復興特別所得税が課され、あらかじめ源泉徴収される仕組みになっています。
これらの税金や社会保険料は、基本的には年金から差し引かれる「特別徴収」という方法で納付されます。
特別徴収の対象となるのは、主に65歳以上で年金受給額が年間18万円以上の方など、年金の種類や金額によって条件が定められています。
一方で、年金受給額が年18万円未満の場合や、介護保険料が特別徴収の対象とならない場合などは、自分で納付する「普通徴収」となります。