4. 【意外と知らない】厚生年金と国民年金から「天引きされているお金」とは?
ここまでで年金の「支給額(額面)」を確認してきましたが、実際に手元に入る金額はそれより少なくなります。
この章では、年金から差し引かれる4つの費用について詳しく解説していきます。
4.1 年金から引かれるお金1:介護保険料
40歳から64歳までは、介護保険料が健康保険料に組み込まれていますが、65歳になると別途支払う必要が生じます。
この介護保険料の支払いは一生続き、たとえ要介護の状態になっても免除されることはありません。
なお、年金受給額が年間18万円以下の方や、年金の繰下げ受給を選択している方は、自分で納付する「普通徴収」となります。
4.2 年金から引かれるお金2:国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料
国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上が対象)の保険料も、原則として年金から差し引かれて支払われます。
ただし、介護保険料が特別徴収されているなど、一定の条件に該当する場合には、納付書や口座振替による普通徴収となることもあります。
4.3 年金から引かれるお金3:個人住民税
住民税は、前年の所得に基づいて課税され、一定以上の年金所得がある場合には年金から差し引かれて支払われます。
一方で、所得が一定基準を下回る場合や、障害年金・遺族年金を受給している場合は、住民税が課税されない非課税扱いとなります。
4.4 年金から引かれるお金4:所得税および復興特別所得税
年金の受給額が一定の基準を超えると、「所得税」が課税される対象となります。
公的年金は雑所得として扱われ、65歳未満の場合は年間108万円を超えると、65歳以上では年間158万円を超えると課税対象となります。
また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、復興特別所得税も併せて課されます。
なお、障害年金や遺族年金は課税の対象外とされており、所得税はかかりません。