公的年金からは、税金や社会保険料が天引きされています。ねんきん定期便やマイナポータルで確認できる額面上の金額と、実際に振り込まれる金額は異なるため、注意しましょう。

実際に自由に使えるお金は振り込まれる金額である以上、受取額をベースに老後の生活設計を考えましょう。

今回は、年金から天引きされる控除の項目や、確定申告不要制度について解説します。

1. 年金から天引きされる控除項目とは

公的年金の年間受給額が18万円以上の方は、以下の税金や社会保険料が特別徴収(天引き)されます。

  • 介護保険料
  • 国民健康保険料(65歳以上75歳未満の方)
  • 後期高齢者医療保険料(75歳以上の方)
  • 住民税および森林環境税

天引きされる方の場合、自分で別途納付する必要はありません。一方で、年間の受給額が18万円未満の場合は、口座振替や納付書を使って納付しなければなりません(普通徴収)。