3. 制度対象者でも確定申告が必要な方
年金から源泉徴収される税金には、受給者本人の基礎控除や配偶者控除・扶養控除などの控除が反映されています(「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している場合)。
しかし、雑損控除・医療費控除・生命保険料控除など、個人的事情に関わる控除項目は反映されていません。そのため、医療費控除・セルフメディケーション税制・雑損控除などの適用を受ける人は、確定申告をすれば納めた税金の一部が還付される可能性があります。
他にも、ふるさと納税をして「ワンストップ特例制度」を活用しない場合、確定申告をしなければふるさと納税の恩恵を受けられません。
なお、還付申告書は本来の確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。確定申告の時期は税務署が非常に混雑するため、確定申告期限が過ぎたタイミングで、税務署で相談してみるとよいでしょう。
4. まとめにかえて
受給できる公的年金が年額18万円以上の方は、税金や社会保険料が天引きされます。最終的な手取り額を把握したうえで、安定的な家計運営を心がけましょう。
年金以外に収入がないほとんどの方は、確定申告が不要です。しかし、医療費控除や雑損控除の適用を受けるためには、確定申告をしなければならない点に注意しましょう。
参考資料
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 福井県「ワンストップ特例制度」
- 国税庁「No.2030 還付申告」
柴田 充輝