4. 厚生年金と国民年金から「天引きされる4つのお金」とは?
ここまでで年金の「額面金額」を確認しましたが、実際に受け取れる金額には額面との間に差があります。
本章では、年金から差し引かれる4つのお金について詳しく解説していきます。
4.1 年金から天引きされるお金:介護保険料
40歳から64歳の間は、介護保険料が健康保険料に含まれていますが、65歳を過ぎると介護保険料を個別に支払う必要があります。
年金受給額が年間18万円以上であれば、介護保険料は年金から直接引き落とされます。
介護保険料の支払いは一生続き、たとえ介護が必要となった場合でもその負担は変わりません。
自治体ごとに金額は異なりますが、全体的には年々増加している傾向があります。
一方で、年金受給額が18万円以下の人や繰下げ受給を選んでいる場合は、個別に支払うこと(普通徴収)になります。
4.2 年金から天引きされるお金:国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料
国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上が加入)の保険料も、年金から自動的に引き落とされます。
ただし、「介護保険料が特別徴収されている」といった条件がある場合、普通徴収(納付書や口座振替)での支払いが求められることもあります。
4.3 年金から天引きされるお金:個人住民税
住民税は、一定額以上の年金を受け取っている場合、年金から自動的に引き落とされます。
個人住民税には、「所得割」と「均等割」の2種類があり、所得割は所得に応じて負担する部分、均等割は全員が均等に負担する部分です。
通常、両方を納める必要がありますが、年金収入が少ない場合、均等割のみが課されるか、または非課税となることもあります。
4.4 年金から天引きされるお金:所得税および復興特別所得税
年金受給額が一定額を超えると、「所得税」が課税されることになります。
公的年金は雑所得として扱われ、65歳未満の場合、年金受給額が108万円を超えると課税対象となります。
65歳以上の場合は、158万円を超えると所得税が課せられます。
さらに現在は、東日本大震災の復興財源確保のために設けられた「復興特別所得税」も課税されます。
ただし、障害年金や遺族年金については課税されないため、これらは非課税となります。
5. まとめにかえて
今回は公的年金制度や平均受給額、年金から天引きされるお金を見てきました。安心して老後を迎えるためには、公的年金のみに頼るだけでなく自助努力が必要となります。
そこで少額から資産運用を始めてみるのもひとつです。2024年から始まった新NISAやiDeCo(イデコ:確定拠出年金)など、運用初心者でも始めやすい環境が整っています。
また「人生100年時代」とも言われ、より医療費の負担が増えています。計画的な貯蓄や資産運用、そして万が一の保障について考えておくことも大切です。