1.1 給付金支給の対象者
3万円給付の対象者は、住民税非課税世帯です。前年の所得が一定金額以下の場合、住民税が非課税となり、世帯全員が課税されていない世帯を住民税非課税世帯といいます。
住民税が非課税になる所得要件は自治体により異なるため、ここでは例として東京23区を取り上げてご紹介します。
【東京23区で住民税非課税になる条件】
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
①同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
②同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合:45万円 以下
生活保護を受けている方や、障害者やひとり親などで前年の所得が135万円以下の方が当てはまります。また、前年の所得が一定金額以下の方も該当しますが、生計を同じくする配偶者や扶養親族の有無などにより、基準となる金額の計算式が異なります。
1.2 具体的な年収の目安
住民税非課税世帯に該当する所得基準をご紹介しましたが、年収でいうとどのくらいの金額なのかわかりづらいと感じる方もいるでしょう。そこで、年収の目安として港区と大阪市の例をご紹介します。
【港区の年収の目安】
前年の収入が以下の金額よりも少ない方(合計所得が45万円以下の方)
- アルバイトやパート:給与収入100万円以下
- 65歳以上で年金受給のみの方:年金収入155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみの方:年金収入105万円以下
- 不動産収入等所得がある方:収入から必要経費を引いた合計所得が45万円以下
【大阪市の年収の目安】
- 給与収入で扶養親族なし:100万円以下
- 65歳以上の年金受給者で扶養親族なし:155万円以下
- 65歳未満の年金受給者で扶養親族なし:105万円以下
港区と大阪市ともに、パートやアルバイトの場合は給与収入が100万円以下、年金収入の場合は65歳以上が155万円以下、65歳未満は105万円以下が目安となっています。