確定申告期間が2月17日からスタートしています。確定申告というと、個人事業主や副業をしている人のものというイメージが強いですが、実は老齢年金を受給している方でも必要な場合があるんです。

確定申告が必要であるかどうかは、年金事務所や税務署から個別に連絡があるわけではありません。「もしかして自分も申告が必要?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

年金受給者の確定申告の知識をつけることで、思わぬ納税漏れや還付金の受け取り漏れを防ぐことができます。

今回は、年金受給者の確定申告が必要な場合、不要な場合について分かりやすく解説していきます。年金受給者の方はぜひ参考にしてください。

1. 確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を申告して、納めるべき所得税額を確定させる手続きです。

会社員の多くは年末調整で所得税の精算が完了しますが、年金受給者は年末調整が行われないため、一部の例外を除いて、原則として確定申告が必要になります。

確定申告が必要であるかどうかについて通知が来るわけではないため、受給者自身が判断する必要があります。

2. 年金受給者の確定申告不要制度とは

年金受給者は原則として確定申告を行う必要がありますが、高齢の方も多い年金受給者の負担を減らすために、一定の条件を満たす場合には確定申告を不要とする制度が設けられています。これが「年金受給者の確定申告不要制度」です。

具体的に対象となるのは、下記の条件をどちらも満たす方です。

  • 年間公的年金等の収入金額が400万円以下
  • その他の所得が年間20万円以下
  • 還付を受けるべき所得控除等がない

該当する年金受給者は、この制度によって確定申告の手間が省けるようになります。