申請が済んでいる方に対しては、2024年12月から振り込まれる年金に年金生活者支援給付金が上乗せされています。人によっては年間5万~6万円程度の給付となるため、忘れずに申請しましょう。
今回は、年金生活者支援給付金の受給要件や受給額、手続き方法などを解説します。まだ申請が済んでいない方や、そもそも自分が要件に該当するのか知りたい方は、参考にしてみてください。
1. 年金生活者支援給付金の受給要件・受給額
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に対して支給される給付金です。受給している年金の種類に応じて受給要件と受給額が異なるため、確認していきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援金の支給要件と受給額
まずは、老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と支給額を確認します。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給額は、保険料納付済期間や保険料免除期間に応じて計算します。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480