申請が済んでいる方に対しては、2024年12月から振り込まれる年金に年金生活者支援給付金が上乗せされています。人によっては年間5万~6万円程度の給付となるため、忘れずに申請しましょう。
今回は、年金生活者支援給付金の受給要件や受給額、手続き方法などを解説します。まだ申請が済んでいない方や、そもそも自分が要件に該当するのか知りたい方は、参考にしてみてください。
1. 年金生活者支援給付金の受給要件・受給額
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に対して支給される給付金です。受給している年金の種類に応じて受給要件と受給額が異なるため、確認していきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援金の支給要件と受給額
まずは、老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と支給額を確認します。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給額は、保険料納付済期間や保険料免除期間に応じて計算します。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480
1.2 障害年金生活者支援金の支給要件と支給額
障害基礎年金の受給要件は、前年の所得が472万1000円以下であることです(扶養親族等の数に応じて変わる)。
受給額は一定で、障害等級に応じて以下のように決まっています。
- 障害等級が2級の方:5310円(月額)
- 障害等級が1級の方:6638円(月額)
1.3 遺族年金生活者支援金の支給要件と支給額
遺族基礎年金の受給要件は、前年の所得が472万1000円以下であることです。
給付額は月額5310円で一定です。2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子の数で割った金額をそれぞれ受給します。
2. 年金生活者支援給付金の手続き方法
年金生活者支援給付金を受給するには、手続きをしなければなりません。年金事務所より届いている「年金生活者支援給付金請求書」を、年金事務所へ返送または持参する必要があります。
2.1 年金を新規請求する人の場合
年金の受給を開始する人は、年金裁定請求書と年金生活者支援給付金請求書を、年金事務所へ提出しましょう。
老齢基礎年金の年金裁定請求書は、65歳になるおよそ3ヶ月前に年金事務所から届きます。年金生活者支援給付金申請書は、9月頃に年金事務所から発送されています。
2.2 年金を受給している人の場合
年金生活者支援給付金請求書は、年金受給額や所得が少ない方が受給できる給付金です。受給するには年金事務所への書類提出が必要となるため、忘れずに行いましょう。
2025年1月6日までに申請書が年金事務所に届かなかった場合、請求した月の翌月分からの受給となります。申請が遅れるほど損をしてしまうため、注意しましょう。
3. まとめにかえて
要件に該当する方は、年金生活者支援給付金を忘れずに申請しましょう。受給するには申請が必要で、申請が2025年1月6日を過ぎると損をしてしまいます。
申請したか覚えていない方は、年金事務所で確認してみるとよいでしょう。


