2. 年金の疑問②年金から「天引き」されるお金があるって本当?
シニア世代が受け取る老齢年金は、税金や社会保険料が差し引かれているため、支給額と手取り額には差異があるものです。
給与からも「健康保険料・年金保険料・雇用保険料・所得税・住民税」などが諸々引かれていますね。
では、年金からはどのようなお金が引かれるのでしょうか。
主な項目は以下の4つです。
- 介護保険料
- 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
- 個人住民税および森林環境税
- 所得税および復興特別所得税
2.1 年金からの天引き①:介護保険料
介護保険料は、40歳から64歳までは健康保険料に上乗せされて天引きされていましたが、65歳以降は年金から直接引かれるようになります。
なお、介護保険料の納付は、要介護や要支援の認定を受けた後も生涯にわたって続きます。
2.2 年金からの天引き②:国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
国民健康保険に加入している方は、国民健康保険料も年金から天引きされます。
また、75歳以上のすべての人は後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料も年金から差し引かれます。
この保険料は個人単位で計算され、均等割(全員が均等に負担)と所得割(前年の所得に基づいて負担)の合計額として設定されます。
2.3 年金からの天引き③:住民税および森林環境税
65歳以上で年金受給額が年18万円以上の人は、住民税と森林環境税が年金から天引きされます。
森林環境税は2024年度から新たに導入された税で、2024年10月から個人住民税とともに特別徴収されることになります。
2.4 年金からの天引き④:所得税および復興特別所得税
公的年金は「雑所得」として所得税の課税対象となり、一定金額以上の年金を受け取っている人は、所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。
以上の税金や社会保険料は、市区町村の依頼に基づき年金から天引き(特別徴収)されます。
特別徴収の対象は、65歳以上で年金額が年18万円以上の受給者など、年金の種類や受給額に応じた条件があります。
なお、介護保険料が年金から特別徴収されない、または年金受給額が年18万円未満の場合など、特定の条件に該当すると普通徴収となります。
これらすべてが天引きされる人もいれば、条件によっては天引きされない人もいます。
金額も個人の状況によって異なるため、実際の金額は「年金振込通知書」等にて確認することが必要です。