2.1 遺族厚生年金の改正案

現在検討されている改正案の内容は、以下のとおりです。

  • 40歳未満の子のない配偶者には原則5年の有期給付とする。
  • 現行の遺族厚生年金額よりも有期給付加算で年金額を増額する。
  • 婚姻期間中の厚生年金加入記録を分割し遺族の老齢年金を充実させる。
  • 配慮が必要な方には65歳まで給付を継続する。
  • 収入にかかわらず受給可能とする。

遺族厚生年金は約20年かけて、原則5年間の給付とする予定です。その代わり、遺族厚生年金に有期給付加算を上乗せし、亡くなった人の厚生年金を分割して遺された配偶者の老齢厚生年金に上乗せすることで、1回に受け取れる金額を増やすことを検討しています。また、現行制度では、遺族厚生年金の受給に「原則年収850万円以下」の収入要件が定められていますが、これを撤廃する予定です。

改正制度の施行期日は、正式には公表されていません。今後の遺族年金に関する情報を注視する必要があるでしょう。

次章では、遺族年金の平均受給額を解説します。