年金制度に関しては、さまざまな部分での改正が実施、検討されています。昨年10月には、厚生年金保険への加入が必要なパート・アルバイトの事業所要件が、従業員101人以上から51人以上へと変更されました。
また、2025年度の国民年金保険料は1万7510円と、今年に比べて530円上昇しています。社会保険料の負担が増える改正が相次いでいる状況です。
現在改正が検討されている年金制度のひとつが「遺族年金」です。遺族年金は、より時代に適した制度となるよう、国の審議会で改正内容について話し合われています。この記事では、遺族年金の概要や見直し案、現在の受給額を解説します。
1. 現行の遺族年金制度の概要
遺族年金は、年金の被保険者が亡くなった際、被保険者に生計を維持されていた遺族に対して支給される年金です。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあり、亡くなった人の年金加入状況によって、支給される年金が変わります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件や受給額は、以下のとおりです。
【写真全7枚中1枚目】現行の遺族年金制度の概要、2枚目以降で、遺族厚生年金の問題点を見る1/7
出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」、日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」をもとに筆者作成
1.1 遺族基礎年金
受給要件
- 以下のいずれかを満たした場合
・国民年金の被保険者である間に死亡したとき
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給権者であった人が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき
受給対象者
- 亡くなった人に生計を維持されたいた子のある配偶者または子(※1)
受給額
- 子のある配偶者が受給するとき
・昭和31年4月2日以後生まれの人:816,000円 + 子の加算額(※2)
・昭和31年4月1日以前生まれの人:813,700円 + 子の加算額(※2) - 子が受給するとき
・816,000円+2人目以降の子の加算額(※2)
1.2 遺族厚生年金
受給要件
- 以下のいずれかを満たした場合
・厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている人が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給権者であった人が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡したとき
受給対象者
- 子のある配偶者
- 子(18歳になった年度の3月31日までにある方人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人。)(※3)
- 子のない配偶者(※4)
- 父母(※5)
- 孫(18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人。)
- 祖父母(※5)
受給額
- 亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
遺族基礎年金は、国民年金の加入者や老齢基礎年金の受給権がある人などが亡くなった際に、子どものいる配偶者や子ども自身に支給されます。
遺族厚生年金は、厚生年金保険に加入している人や老齢厚生年金の受給権がある人などが亡くなった際に、遺族が受給できる年金です。遺族基礎年金と違って、子どものいない配偶者や亡くなった人の父母、祖父母も受給できます。
次章では、遺族年金の見直し内容について解説します。
2. 遺族年金の問題点と見直し案の内容とは
現在、国の社会保障審議会年金部会で行われている遺族年金の見直しは、遺族厚生年金に関する内容です。
現行の遺族厚生年金の問題点は、子どものいない配偶者の性別によって、受給額や受給権に違いがあることです。詳細を見てみましょう。
夫を亡くした妻は、30歳以上であれば遺族厚生年金が終身給付となります。40〜65歳の間は中高齢寡婦加算が追加で支給されるため、手厚い生活支援を受けられます。
一方、妻を亡くした夫は55歳になるまで遺族厚生年金の受給権を得られません。受給権を得るまでの間にも、中高齢寡婦加算に該当する加算はありません。さらに、受給権を得ても実際に受給できるのは原則60歳からです。
加えて、社会経済状況の変化も、国が遺族厚生年金の改正を検討する要因となっています。厚生労働省によれば、40〜59歳の女性就業率は2040年(推計)時点で82.4%〜95.1%と、2023年時点の男性並みに上昇する見込みです。また、男女の賃金格差も40歳以下の若い世代ほど格差が少なくなっており、40歳以降の世代では最大で12.33ポイントと大幅に改善されています。
現代では共働き世帯数が1206万世帯なのに対し、専業主婦世帯は404万世帯となっており、共働き世帯が大幅に増加している状況です。世帯数の差は拡大傾向にあり、今後も働く男女は増えると予想できます。
こうした背景から、遺族厚生年金を時代に即した内容に改正しようとしているのです。
2.1 遺族厚生年金の改正案
現在検討されている改正案の内容は、以下のとおりです。
- 40歳未満の子のない配偶者には原則5年の有期給付とする。
- 現行の遺族厚生年金額よりも有期給付加算で年金額を増額する。
- 婚姻期間中の厚生年金加入記録を分割し遺族の老齢年金を充実させる。
- 配慮が必要な方には65歳まで給付を継続する。
- 収入にかかわらず受給可能とする。
遺族厚生年金は約20年かけて、原則5年間の給付とする予定です。その代わり、遺族厚生年金に有期給付加算を上乗せし、亡くなった人の厚生年金を分割して遺された配偶者の老齢厚生年金に上乗せすることで、1回に受け取れる金額を増やすことを検討しています。また、現行制度では、遺族厚生年金の受給に「原則年収850万円以下」の収入要件が定められていますが、これを撤廃する予定です。
改正制度の施行期日は、正式には公表されていません。今後の遺族年金に関する情報を注視する必要があるでしょう。
次章では、遺族年金の平均受給額を解説します。
3. 遺族年金の平均受給額はいくら?
遺族年金の平均年金月額は、以下のとおりです。
- 遺族基礎年金:6万4176円
- 遺族厚生年金:8万573円
遺族基礎年金は6万円台、遺族厚生年金は8万円台となっています。遺族厚生年金は基礎年金を含む金額ですから、実際に支給されている遺族厚生年金額は平均2万円以下となります。
年間では約77万〜103万円となっており、たとえ終身給付であっても、年金だけでは生活が苦しい状況です。それだけに、妻が40歳から受け取れる年額61万2000円の中高齢寡婦加算は大きな加算給付といえるでしょう。
なお、遺族厚生年金は65歳以降に受け取る老齢基礎年金と併給が可能です。老齢基礎年金の平均年金月額は5万7584円となっており、遺族基礎年金よりは低い金額となっています。
4. まとめ
遺族年金は、元々は夫を亡くした妻の生活を支援する狙いの年金でした。しかし、共働きが進んだり家族の在り方が多様化したりといった理由で、次第に時代にそぐわない内容となってきていました。大幅な改正となるため、今一度どのように変わる予定なのか確かめておきたいところです。
また、改正により年金給付が無期から有期となることで「5年で打ち切られてしまう」と不安を感じる人もいるでしょう。労働収入を得るのを前提とした制度改正となることから、正式な改正決定には慎重な判断が求められます。
参考資料
- 厚生労働省「社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 厚生労働省「遺族年金制度等の見直しについて」
- 厚生労働省「遺族年金制度等の見直しについて②」
- 日本年金機構「さ行 生計維持」
- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
石上 ユウキ