2019年10月より「年金生活者支援給付金」という制度がスタートしています。

年金を含む所得が一定額未満の基礎年金受給者を対象とした制度であるため、制度の存在を知らないという人もいるでしょう。

年金生活者支援給付金の対象者は、最大で月額5310円(2024年度)が毎月支給されることになります。

なお、年金生活者支援給付金は基礎年金の種類により支給要件や給付基準額が異なります。

本記事で年金生活者支援給付金について詳しく解説していきます。

1. 2カ月に1回、年金に上乗せ!「年金生活者支援給付金」の対象者は?

年金生活者支援給付金は2カ月に1回、公的年金に上乗せする形で支給されます。

「年金生活者支援給付金」の対象となるのは、以下のいずれかで、一定の要件を満たす人です。

  • 老齢基礎年金の受給者(65歳以上)
  • 障害基礎年金の受給者
  • 遺族基礎年金の受給者

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

    ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

(※1) 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まない
(※2) 扶養親族等の数に応じて増額

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

(※1)遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まない
(※2)扶養親族等の数に応じて増額

次章では、年金生活者支援給付金の「給付基準額」についても確認していきます。