2026年度は年金額が引き上げられ、厚生労働省が示す「標準的な夫婦世帯」のモデルケースでは、1回の支給額が約47万5000円となります。
また、2026年8月からは、年金受給者の一部を対象に、公金受取口座の登録意向を確認する「意向確認書」の発送も始まっており、あわせて注目を集めています。
ただし、この金額は夫婦2人分の年金を2カ月分まとめたものであり、すべての世帯が受け取れるわけではありません。
本記事では、公的年金の基本的な仕組みや2026年度の年金額、約47万5000円を受け取る「標準的な夫婦世帯」の条件について解説します。
1. この記事の3つのポイント
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2026年8月から、年金受給者の一部を対象に公金受取口座の「意向確認書」発送がスタート -
2026年度、標準的な夫婦世帯が受け取る年金額は2カ月分で約47万5000円 -
年金支給額と実際の振込額の違いに注意
2. 8月から届く「意向確認書」って何?
2026年8月から、年金受給者のうち一定の条件に当てはまる方を対象に、公金受取口座の登録意向を確認する書類が簡易書留で順次発送されています。
対象となるのは主に1961年4月16日以前生まれで現在年金を受給している方で、すでに公金受取口座を登録済みの方や国外に住んでいる方など、一定のケースに該当する場合は対象から除外されます。
書類が届いてから45日以内に「同意しない」という回答をしなければ、口座登録に同意したものとして手続きが進む仕組みになっている点には注意が必要です。あわせて、この書類に便乗した詐欺への警戒も呼びかけられています。
2.1 私は届く?送付の対象となる方・対象外となる方
送付の対象となるのは、2026年4月15日時点で65歳以上(1961年4月16日以前生まれ)の年金を受給している方です。ただし、以下の要件に一つでも該当する場合は送付されません 。
- すでに公金受取口座を登録している方
- 令和8年4月に年金が支払われなかった方(全額支給停止、振込不能など)
- 国外に居住している方
- 共済組合等から支給される年金のみを受給している方
- 令和7年6月以降の年金請求手続きにおいて、公金受取口座への登録意思表示をした方 など
2.2 3.2 「公金受取口座登録の意向確認書」の手続き方法と注意点
意向確認書が届いた際の手続きは、公金受取口座への登録を「希望するか(同意)」「希望しないか(不同意)」によって異なります。
2.3 3.3 登録を希望する場合(同意)
- 手続き: 不要です
- 流れ: 何もせずそのままにしておくと、年金振込口座の情報(金融機関名・口座番号等)やマイナンバーが自動的にデジタル庁へ提供され、登録されます。後日、デジタル庁から登録結果通知が届きます。
出所:【年金】8月から送付開始「意向確認書」の簡易書留《届く人・届かない人》の条件とは?公金受取口座の登録手続きと注意点を解説
3. 【基本を整理】公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建て
日本の公的年金制度は、1階部分にあたる「国民年金」と、会社員や公務員などが加入する2階部分の「厚生年金」で構成されています。
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する基礎年金です。
保険料(※1)は一律で、2026年度の保険料は月額1万7920円となっています。
国民年金を40年間(480カ月)納めると、65歳から満額(※2)の老齢基礎年金を受給できます。
2026年度の満額は月額7万608円で、未納期間がある場合は、その期間に応じて受給額が減額されます。
一方、厚生年金は会社員や公務員などが加入する制度で、給与や賞与に応じて保険料(※3)を納めます。
将来受け取る年金額は、加入期間や報酬額などによって決まります。
なお、厚生年金は人によって受給額が異なるため、厚生労働省が毎年公表する「標準的な夫婦世帯」の年金額が一つの目安となります。
※1 国民年金保険料:2026年度は月額1万7920円
※2 国民年金の満額:2026年度は月額7万608円
※3 保険料額は標準報酬月額(上限65万円)、標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算される
4. 次回の年金支給日は8月14日(金)
公的年金は原則として偶数月の15日(※)に、前2カ月分がまとめて支給されます。
厚生労働省が公表した2026年度の年金額の例は次のとおりです。
※15日が土日祝日の場合、直前の平日に前倒しされます。
- 国民年金(老齢基礎年金):7万408円(1人分※1)
- 厚生年金:23万7279円(夫婦2人分※2)
※1 昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額7万408円
※2 平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準
厚生労働省が公表する標準的な夫婦世帯では、月額の年金額は23万7279円です。
この金額は、夫1人分の老齢厚生年金と、夫婦2人分の老齢基礎年金を合算したモデルケースの受給額となっています。
公的年金は2カ月分をまとめて支給するため、2026年度の改定額が反映される6月支給分では、2カ月分の合計で47万4558円が支給されます。
5. 年金支給日に「約47万5000円」を受け取る標準的な夫婦とは?
年金支給日に約47万5000円を受け取る「標準的な夫婦世帯」とは、どのような世帯を指すのでしょうか。
厚生労働省では、平均標準報酬(月額換算45万5000円)で40年間勤務した会社員などの夫と、その配偶者をモデルケースとして年金額を算出しています。
男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45.5 万円)で 40 年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。
引用:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします ~年金額は前年度から国民年金(基礎年金)が 1.9%の引上げ 厚生年金(報酬比例部分)が 2.0%の引上げです~」
このケースでは、夫が老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給し、妻は老齢基礎年金のみを受給することを想定しています。
夫婦2人の年金額を合計すると月額23万7279円となり、公的年金は2カ月分ずつ支給されるため、1回の支給額は47万4558円です。
これが「約47万5000円」とされる根拠です。
なお、実際には住民税や介護保険料などが年金から天引きされる場合があるため、実際の振込額は支給額より少なくなるケースがあります。
また、約47万5000円は夫婦2人分の2カ月分を合算した金額です。
1人当たりの受給額や1カ月当たりの収入に換算すると、必ずしも余裕のある水準とはいえない場合もあるでしょう。
さらに、公的年金は2カ月に1回の支給となるため、現役時代とは異なる収支サイクルを踏まえた家計管理も重要です。


