1. 実は「年金から天引き」されている4つのお金とは?
シニア世代が受け取る老齢年金は、税金や社会保険料が控除されるため、支給額と実際に手にする金額には違いがあります。
老齢年金から控除される主な項目は、次の4つです。
- 介護保険料
- 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
- 個人住民税および森林環境税
- 所得税および復興特別所得税
毎年1回送られてくる年金振込通知書には、「特別徴収(控除)額」として、上記の項目やその金額が記載されています。
届いた通知書を確認して、どのような金額が差し引かれているかをチェックしてみてください。
1.1 1.介護保険料(社会保険料)
介護保険料は、40歳から64歳までは健康保険料と一緒に天引きされていましたが、65歳以降は年金から直接差し引かれるようになります。
また、介護保険料の納付は、要介護や要支援の認定を受けた後も生涯にわたって続くことになります。
1.2 2.国民健康保険料・後期高齢者医療保険料(社会保険料)
国民健康保険に加入している場合、国民健康保険料も年金から天引きされます。
また、75歳以上のすべての人は後期高齢者医療制度に移行し、その後期高齢者医療保険料も年金から差し引かれます。
1.3 3.住民税および森林環境税(税金)
65歳以上で年金受給額が18万円以上の方は、住民税と森林環境税が年金から天引きされます。
森林環境税は2024年度から新たに導入された税で、2024年10月から個人住民税と一緒に特別徴収されています。
1.4 4.所得税および復興特別所得税(税金)
公的年金は「雑所得」として扱われ、所得税の課税対象となります。
一定金額以上の年金を受け取っている場合、所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。
以上が年金から天引きされているお金ですが、これらの税金や社会保険料は、市区町村からの依頼に基づいて年金から天引き(特別徴収)されます。
特別徴収の対象となるのは、65歳以上で年金額が18万円以上の受給者など、年金の種類や受給額に応じた条件があります。
一方、介護保険料が年金から特別徴収されない場合や年金受給額が18万円未満の場合など、特定の条件に該当すると、普通徴収となります。