2. 口座が凍結される前に「名義人以外」が預金を引き出すことは可能?

結論を先に述べると、故人の口座が凍結される前に、ATMなどで他の人が預金を引き出すことは可能です。

ただし、この行為には予期しない「リスク」や「トラブル」を引き起こす恐れがあるため、慎重に行動することが求められます。

2.1 注意点1.家族間のトラブルが起こる可能性がある

相続手続きを経ずに、銀行口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人に「不正行為」と受け取られることがあります。

このような行動が原因で、相続人同士の信頼関係に亀裂が入ることがあり、最終的には深刻な争いに発展することもあります。

さらに、引き出された預金は本来、相続財産として遺産分割協議の対象となるべきものであり、無断で引き出されたお金について相続人の間で意見が分かれることが予想され、これがトラブルを引き起こす要因となるのです。

したがって、口座凍結前に預金を引き出すことは、避けるべき行為と言えるでしょう。

特に、引き出したお金の使い道が不明確な場合、その問題がさらに大きくなる可能性があるため、十分な注意が必要です。

2.2 注意点2.相続放棄ができなくなる可能性がある

故人の財産は、資産と負債の両方を相続するのが原則ですが、相続を放棄することも可能で、その場合は、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

一方、口座が凍結される前に、名義人以外の者が預金を引き出す行為は、「単純承認」と見なされる可能性があります。

単純承認とは、相続人が故人の遺産を全て受け入れる意思を示す行為であり、この行動により後から相続放棄や限定承認を選択できなくなります。

つまり、預金を引き出すことで「故人の資産と負債を一括して引き継ぐ意志がある」とみなされるリスクが生じるのです。

このリスクを避けるためには、相続手続きが完了するまで預金の引き出しを避けるのが賢明です。

ただし、実際には葬儀費用や他の必要な支出のために、故人の預金からお金を引き出さなければならない場合もあります。

その場合、どのように適切に対応すべきかを見ていきましょう。