相続手続きは突然発生するものですが、具体的な流れや対応方法を知らない方は意外と多いものです。
筆者は元信用金庫職員として、多くのお客様から相続に関する相談を受けてきました。特に銀行預金に関する手続きは、スムーズに進めないと相続人が思わぬ不便を感じることがあります。
亡くなった方の銀行口座は基本的に凍結されるため、自由に引き出すことはできません。また、口座凍結前に名義人以外が預金を引き出す行為には法的な問題が発生するリスクもあります。
本記事では、相続時の銀行預金の取り扱い、口座凍結前に気をつけるべきポイントについて解説します。銀行口座の名義人が死亡して口座が凍結された際、口座から預金を引き出したい場合の払い戻し制度についても紹介するので、参考にしてみてください。
1. 【本当?うそ?】役所に死亡届を出すと「銀行口座が凍結される」のか
死亡届を役所に提出した後、故人の銀行口座はどう扱われるのでしょうか。
多くの人は「死亡届を提出するとすぐに口座が凍結される」と思いがちですが、実際には死亡届を役所に提出しただけでは口座は凍結されません。
銀行口座が凍結されるのは、親族が直接銀行に対して故人の死亡を報告した時点からです。
つまり、口座が凍結されるタイミングは、銀行が「口座名義人の死亡」を確認した瞬間になります。
まれに、銀行の担当者が新聞の訃報欄などで故人の死亡を知り、銀行から確認を取ることがありますが、通常は親族からの通知が必要です。
死亡情報は銀行間で自動的に共有されるわけではないため、複数の銀行口座を持っている場合、それぞれの銀行に死亡届を提出する必要があります。
ただし、同じ銀行内の複数支店に口座があった場合は、1回の通知でその銀行全体の口座が凍結されます。
なお、銀行に死亡届を出さない限り、口座は凍結されません。
このため、届け出を行う前に口座から現金を引き出すことは技術的には可能ですが、もし名義人以外の人がその現金を引き出すと、法的なリスクやトラブルに繋がる可能性があるため、注意が必要です。