4. 低所得の年金生活者が対象「年金生活者支援給付金」とは
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者に対して、年金に上乗せして支給されるものです。
「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している人のうち、一定の要件を満たした人が対象です。
- 老齢基礎年金を受給:老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の給付対象
- 障害基礎年金を受給:障害年金生活者支援給付金の給付対象
- 遺族基礎年金を受給:遺族年金生活者支援給付金の給付対象
今回は「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の給付額の算出方法(2024年度)
具体的には、①と②の合計額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月
たとえば昭和31年4月2日以後生まれの方で、納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合は月額5310円が支給され、年額にすると約6万円が年金に上乗せされます。
ただし基準額は個人によって異なるため、一律年額約6万円が支給されるわけではありません。
4.2 「老齢年金生活者支援給付金」の給付額の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下である※障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く
※昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給対象となった場合、日本年金機構や年金事務所から申請書類が送られてきます。届いたら、必要事項を記載して提出しましょう。
なお、給付額が改定された場合には「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」が送られてくるため、こちらも忘れずに確認してくださいね。
5. 退職後を意識した資産計画を
老後に向けた資産形成においてまず必要なのが、退職後のライフスタイルを考慮した資産計画を立てることです。
安心できる老後生活を送るための対策は、いくつかあります。
まず考えられるのは、キャリアチェンジによる収入増加です。次に、固定費削減です。最後に、資産運用などで資産を増やす工夫をしてみるのもよいでしょう。
また、なによりも充実した老後生活を送るために、健康でなければなりません。
定期的な運動とバランスの取れた食事を、常日頃から意識していきましょう。
今回の記事をきっかけに、老後に向けたライフプランを作成してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金振込通知書」
- 厚生労働省・日本年金機構「知っておきたい年金のはなし」
- 日本年金機構「大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
野平 大樹