2. 10月の年金振込から「振込額」が変わる人がいるって本当?

天引きで留意しておきたい点は、10月の年金振り込みで振込額が変動することがあるということです。

これは、老齢年金から特別徴収される税金や社会保険料のうち、10月に本決定となる項目がいくつかあるためです。

具体的には、6月に決定された前年度の所得を基に、10月にその年度の徴収金額が確定する仕組みです。

上半期(4月・6月・8月)=「仮徴収」、下半期(10月・12月・2月)=「本徴収」

出所:豊中市「公的年金からの特別徴収額が10月から急に高くなったのはなぜですか」をもとにLIMO編集部作成

8月納付分までの所得が未確定の期間は「仮徴収」と呼ばれ、この期間に特別徴収される金額は前年の2月と同額になります。

その後、10月納付分以降は「本徴収」となり、実際の所得に基づいた金額が徴収されます。

ただし、一部の自治体では8月を本徴収の開始月とする場合もありますので、必ずお住まいの自治体の情報を確認することをおすすめします。