1.2 授業料や入学金の免除または減額
給付型奨学金の支給対象になる場合、授業料や入学金の減額または免除も受けられます。進学先により、上限額が異なります。
たとえば、住民税非課税世帯<第Ⅰ区分>の世帯では、国公立の大学に進学する場合、入学金が28万円、授業料が54万円支給されます。給付型奨学金と同様に、第Ⅱ区分は第Ⅰ区分の2/3、第Ⅲ区分は第Ⅰ区分の1/3の金額です。
このように、返還不要な給付型奨学金と授業料や入学金の免除または減額の2つの支援により、子どもの進学費用負担が大幅に軽減されます。
しかし、高等教育の修学支援新制度を利用するには、子ども本人や世帯収入などの要件を満たす必要があります。詳しい条件を、次章で確認していきましょう。