大学や短大などへ進学する際の費用は高額になることが多いため、必要な金額の捻出に悩んでいる方もいるでしょう。特に、ひとり親世帯や低所得世帯などは、進学をあきらめざるを得ないと感じている方もいるのではないでしょうか。
しかし、低所得世帯や多子世帯など一定の要件を満たす場合、「高等教育の修学支援新制度」の申込ができ、入学金や授業料の減免、返済不要の給付型奨学金が受けられます。
本記事では、「高等教育の修学支援新制度」の対象者や所得要件などについて解説していきます。
1. 高等教育の修学支援新制度とは
高等教育の修学支援新制度とは、進路への強い希望を持ち進学したいという意欲のある学生を対象に、家庭の経済的な事情に左右されず大学などに進学できるよう支援する制度で、令和2年4月から実施されています。
高等教育の修学支援新制度の具体的な支援は、以下の2つです。
- 返還不要な給付型奨学金
- 授業料や入学金の免除または減額
返済する必要がない給付型の奨学金を受けられたり、授業料や入学金の免除または減額が受けられたりします。これらの支援により、経済的に苦しい家庭であっても、子どもが大学などに進学する際の費用をカバーすることが可能です。
1.1 返還不要な給付型奨学金
給付型奨学金は、進学先が国公立か私立か、自宅通学か自宅外通学かによって金額が異なります。
例えば、住民税非課税世帯<第Ⅰ区分>に該当する世帯の場合、国立大学に自宅から通学する場合は35万円、私立大学に自宅外通学をする場合は91万円が支給されます。なお、第Ⅱ区分の場合は第Ⅰ区分の3分の2、第Ⅲ区分の場合は第Ⅰ区分の3分の1の金額です。