2. 低年金なら要チェック!年金生活者支援給付金を受け取れるのはどんな人?
基礎年金を受給している方で、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の場合は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となります。
「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」それぞれに給付金が設けられています。今回は、シニア世代の暮らしとかかわりが深い「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件などについて整理します。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の受給要件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の要件すべてを満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた人で78万9300円を超え88万9300円以下である人、昭和31年4月1日以前に生まれた人で78万7700円を超え88万7700円以下である人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となります。
2.2 老齢年金生活者支援給付金「給付基準額はいくら?」2025年度は2.7%引き上げに
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
2024年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5310円です。2025年度分については、2024年の物価変動率に基づいて2.7%の引き上げが公表され、月額5450円となりました。
実際の支給額は、この基準額をもとに、保険料納付済期間などに応じて次のように計算されます。
2.3 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
上記、①と②の合計額が実際に支給される金額です。