物価高騰が続く中、家計への影響を少しでも和らげるため、政府は2024年11月22日に閣議決定した「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」の一環として、住民税非課税世帯への3万円給付を決定しました。

給付金の窓口は居住する市区町村となるため、給付に関する詳細は各自治体から発表されます。給付について、すでに発表がされている市区町村もあり、早ければ1月中に該当の世帯へ通知が届く場合もあるようです。

今回は、この給付金の詳細が発表されている自治体を例にして、給付金の支給について説明していきます。ぜひ参考にしてください。

1. 給付金の概要

今回の給付金は、物価高騰の影響を大きく受ける住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円を支給するものです。

この給付金の支給は、2024年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」の3本の柱の1つである「物価高の克服」を目的とした施策です。

1枚目/「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」の3本の柱。2枚目では住民税非課税世帯への3万円給付の概要を紹介1/5

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」の3本の柱

出所:内閣府「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~」資料(1)概要

 

2. 住民税非課税世帯への3万円給付

物価高による支出の増加に対して、年金や賃金などの増額が追いつかない部分をカバーする水準として、低所得者の多い住民税非課税世帯あたり3万円の給付が行われます。

さらに、住民税非課税世帯のうち、子育て世帯については、世帯人数が多いことを考慮して、子ども一人当たり2万円の加算がされることとなっています。

3. 給付金の対象となる住民税非課税世帯とは?

住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税の課税をされていない世帯のことです。

住民税には均等割と所得割の2種類がありますが、今回の給付金の対象となるためには所得割が非課税となっていることが必要であることが発表されています。

住民税は、前年の所得に基づいて課税され、前年所得が一定の基準以下である場合に非課税となります。

この基準は、自治体や世帯構成によって若干の違いがありますが、東京23区では、下記の基準により住民税(所得割)が非課税となります。

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合:年間所得45万円以下
  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+42万円 ※例:妻を扶養としている2人世帯の場合は112万円

住民税非課税世帯とは3/5

住民税非課税世帯とは

出所:東京都主税局「個人住民税」

つまり、単身者(同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合)であれば、前年の所得が45万円であれば住民税が非課税となります。

この所得基準はあくまで目安であり、お住まいの自治体の規定や控除額によって異なる場合があるため、詳しくは自治体のホームページなどで確認が必要です。

4. 給付金の支給時期は?《東京都中央区の給付金情報》

給付金の給付窓口は各市区町村となるため、支給の流れや支給時期も自治体により異なります。

既にホームページなどで情報を公開している自治体もあれば、まだ詳細は発表されていない自治体もありますが、今回は、東京都中央区の給付金情報を例に内容を確認していきます。

中央区では、「令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」という名称で、今回の給付金の支給をホームページで公表しています。

4.1 【支給対象】

2024年12月13日(基準日)において中央区に住民登録があり、2024年度住民税の課税状況が以下のいずれかに該当する世帯が対象となります。

  • 世帯全員の2024年度住民税均等割が非課税である世帯
  • 世帯全員が2024年度住民税均等割のみ課税者である世帯
  • 世帯全員が2024年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯

ただし、未申告の所得がある場合や、世帯全員が「住民税が課税されている誰か」の扶養となっている場合など、対象外となるケースもあるので注意してください。

4.2 【支給手続き】

中央区では、以下の2パターンで支給手続きを行います。

パターン1:以前に中央区から低所得世帯に向けた給付金を受給した世帯で、世帯構成に変更がない場合

  • 2025年1月28日に支給通知書が自治体から発送
  • 支給通知書の内容を確認し、振込口座を変更する場合は、2025年2月12日までに中央区重点支援給付金コールセンターへ連絡
  • 2月下旬に給付金が振り込まれる(予定)
    ※振込口座の変更がない場合、手続きは不要です。

パターン2:上記以外で支給対象と思われる世帯

  • 2025年2月3日(月曜日)以降、順次確認書が自治体から発送
  • 確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付して返送
  • 確認書が中央区に届いてから約1か月後に支給
    ※給付金を受給をするために確認書の提出が必要です。

4.3 【確認書の発送時期と提出期限】

  • 発送時期
  1. 中央区で課税情報を把握している世帯:2025年2月3日以降、順次発送
  2. 2024年6月4日以降に転入した世帯:2025年2月中旬以降、順次発送
  • 確認書の提出期限

2025年4月30日(消印有効)
※オンラインでの申請も可能

4.4 給付の流れについて

中央区に居住する世帯の中でも、これまでの給付金の受給状況や転居状況などにより、給付金の支給に関するお知らせの送付方法や、手続きが変わってくることがわかります。

通知の時期については、パターン1の場合であれば早ければ1月下旬には通知書が届くことになります。

お住まいの自治体ではどのような流れでどのような人に対してどのような通知をするのか、しっかりと調べておきましょう。

5. おわりに

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ハートをもつ手

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今回は、2025年に行われる住民税非課税世帯に対する給付金について、中央区を例にその概要や収入要件について解説をしました。

給付の際は基本的に市区町村からの通知が届くはずですが、自分自身でも受給要件を確認し、受給漏れがないよう注意をしてください。

特に、基準日前後に転居をした場合や、修正申告などにより住民税が非課税となった場合には注意が必要です。

給付金の受け取り漏れがないよう、ご自身でも注意して情報を追っていきましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

斎藤 彩菜