5. 年額約6万円が支給される「年金生活者支援給付金」とは?
年金生活者支援給付金は、年金収入が少ない年金生活者に対して支給される制度です。
この給付金は、老齢年金、障害年金、遺族年金を受給している人を対象に、年金額に上乗せされる形で支給されます。
本章では、特に「老齢年金」を受給している方を中心に、支給要件や支給額について詳しく見ていきます。
5.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
5.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給基準額
2025年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は下記のとおりです。
年金生活者支援給付金の給付基準額
出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」を参考に筆者作成
老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5450円です。
ただし、支給額は現役時代の保険料納付済期間により計算されるため、個人で異なります。
5.3 「年金生活者支援給付金」受給の申請手続き
年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。
対象者には、毎年9月頃から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が日本年金機構から送付され、請求書を提出することで手続きが完了し、翌月分から給付金が支給されます。
65歳に達してから3ヶ月以内に申請を行えば、65歳の翌月分から支給が開始されます。
申請期限を過ぎても申請は可能ですが、その場合は申請した月の翌月分から支給されます。
期限を過ぎると、申請ができない場合もありますので、請求書が届いたら早めに手続きを行うことをおすすめします。
なお、すでに支給を受けている方は、再申請は原則必要ありません。
6. まとめにかえて
今回は、いま実際に年金を受け取っている60歳~89歳の方のリアルな受給額、年金生活者支援給付金の支給要件や金額について確認していきました。
まず大切なことは「現状把握」です。
年に一度送られてくる「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を使って、自分自身の年金受給額のイメージをつかんでおきましょう。
その後、自分が老後にどれくらいの資金を必要とするかを計算し、年金受給額とのギャップを明確にします。
そして、最後に足りない分をどう準備していくかを考えていくようにしましょう。
望む老後生活が送れるように今のうちからしっかりと現状把握とゴール設定をしておきたいですね。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」
荻野 樹