年金生活者支援給付金とは、特に低年金の方の生活を支援する目的で制定された給付金制度です。
給付金を受け取るには、年金生活者(障害・遺族年金含む)であり、年金額やその他の所得が一定基準額以下であることが条件になります。条件に該当する方は、恒久的に給付金が年金に上乗せされ、生活に役立てることができます。
本記事では、この年金生活者支援給付金の支給要件や対象者、給付金の平均額などを詳しくご紹介していきます。
1. 「年金生活者支援給付金」の支給要件
年金生活者支援給付金が受け取れるのは、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれかを受給している方です。
受け取っている年金の種類に応じて、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」が給付されますが、給付には一定の条件があります。具体的な要件を確認していきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の要件
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者
- 請求者と同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は78万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で、78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で、78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
1.2 障害年金生活者支援給付金の要件
- 障害基礎年金受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の収入は非課税なので、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
1.3 遺族年金生活者支援給付金の要件
- 遺族基礎年金受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の収入は非課税なので、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
次章では、年金生活者支援給付金の給付額について確認します。
2. 年金生活者支援給付金の平均給付金額
年金生活者支援給付金は、実際にいくら給付されるのでしょうか。ここからは、年金生活者支援給付金の平均給付金月額を確認していきます。
- 老齢年金生活者支援給付金の平均給付金額:4014円
- 補足的老齢年金生活者支援給付金の平均給付金額:2116円
- 障害年金生活者支援給付金の平均給付金額:5555円
- 遺族年金生活者支援給付金の平均給付金額:5057円
※上記はすべて、令和6年3月において認定されている支給分に係る平均給付金額(月額)
2.1 【参考】年齢別の平均給付金額
老齢年金生活者支援給付金の平均給付金額
- 70歳未満:4691円
- 70~74歳:4187円
- 75~79歳:3930円
- 80~84歳:3835円
- 85~89歳:3883円
- 90歳以上:3952円
補足的老齢年金生活者支援給付金の平均給付金額
- 70歳未満:2027円
- 70~74歳:1987円
- 75~79歳:2032円
- 80~84歳:2089円
- 85~89歳:2226円
- 90歳以上:2478円
障害年金生活者支援給付金の平均給付金額
- 30歳未満:5527円
- 30~39歳:5496円
- 40~49歳:5483円
- 50~59歳:5497円
- 60~69歳:5579円
- 70~79歳:5703円
- 80歳以上:5847円
遺族年金生活者支援給付金の平均給付金額
- 20歳未満:4031円
- 20~29歳:5140円
- 30~39歳:5140円
- 40~49歳:5140円
- 50~59歳:5140円
- 60歳以上:5140円
※上記はすべて、令和6年3月において認定されている平均給付金額(月額)
3. 給付金はいつまで受け取れる?いつ振り込まれる?
年金生活者支援給付金は前年度の所得情報などに基づいて、支給の判定がおこなわれています。判定結果は1年間反映され、要件を満たす限り、継続して支給されます。
給付金は年金と同じ日、同じ口座に、年金とは別々に振り込まれます。2年め以降の支給に関しては、とくに手続きは要りません。
前年度の収入が増えれば、支給要件を満たさなくなる場合もあるでしょう。この場合、支援金は支給されず、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
4. 年金生活者支援給付金の手続き方法
4.1 現在年金を受給中の方
現在年金を受給中で、給付金の対象者に該当する方宛てに、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
送付されるのは9月頃なので、前年に受け取って、現時点で提出をしていない方は速やかに年金事務所に提出することをおすすめします。
この場合、請求した月の翌月分からが支給の対象となり、過去の分(令和6年10月分~令和7年1月分)に関しては、さかのぼって受け取ることはできません。
4.2 これから年金を受け取る方
65歳の誕生月の3カ月前に、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が老齢基礎年金の請求書と一緒に届きます。両方を記入したら年金事務所に提出します。
5. 支給対象から外れる場合に注意!
各給付金は要件を満たしていても、日本国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているときは支給対象外となります。
ご自身が年金生活者支援給付金の対象であるかどうか、詳しく知りたい場合は、給付金専用ダイヤル、または年金事務所で確認することをおすすめします。





