年金生活者支援給付金とは、特に低年金の方の生活を支援する目的で制定された給付金制度です。
給付金を受け取るには、年金生活者(障害・遺族年金含む)であり、年金額やその他の所得が一定基準額以下であることが条件になります。条件に該当する方は、恒久的に給付金が年金に上乗せされ、生活に役立てることができます。
本記事では、この年金生活者支援給付金の支給要件や対象者、給付金の平均額などを詳しくご紹介していきます。
1. 「年金生活者支援給付金」の支給要件
年金生活者支援給付金が受け取れるのは、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれかを受給している方です。
受け取っている年金の種類に応じて、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」が給付されますが、給付には一定の条件があります。具体的な要件を確認していきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の要件
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者
- 請求者と同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は78万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で、78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で、78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
1.2 障害年金生活者支援給付金の要件
- 障害基礎年金受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の収入は非課税なので、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
1.3 遺族年金生活者支援給付金の要件
- 遺族基礎年金受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の収入は非課税なので、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
次章では、年金生活者支援給付金の給付額について確認します。