3.2 すでに年金を受け取っている場合
すでに年金を受け取っている方で、新たに支給要件を満たす場合は、毎年9月頃に「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。
なお、年金生活者支援給付金を受け取っている方で、引き続き支給要件を満たしている場合は、翌年以降の手続きは原則として不要です。
4. 【年金生活者支援給付金】申請期限を過ぎたらどうなる?
今回は、年金生活者支援給付金の支給要件や平均給付額、申請方法についてご紹介しました。
支給対象者には「請求書」が送付されており、2025年1月6日までに申請すれば2024年10月分から給付金を受け取れます。
ただし、申請期限を過ぎるとすでに支給されている2024年10月からの分を受け取れず、請求書を提出した月の翌月分から受け取ることになります。
申請が遅れるほど受け取れる金額が少なくなるため、まだ申請していない方は早めに手続きを行いましょう。
参考資料
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
加藤 聖人