年金が少ない方には、公的年金に一定額を上乗せする「年金生活者支援給付金制度」があります。
年金生活者支援給付金は2019年10月1日にスタートした制度で、消費税率引き上げ分を財源として運営されています。
この給付金は年金収入やその他の所得が一定基準以下の年金受給者を支援するための給付金で、2カ月に一度、年金に上乗せされる形で支給されます。
今回は、この年金生活者支援給付金の支給要件や給付額について解説していきます。
1. 【年金生活者支援給付金】を知っていますか?《支給要件を満たせば継続受給が可能》
年金生活者支援給付金は2019年10月1日にスタートした制度。消費税率引き上げ分を財源として運営されており、年金収入やその他の所得が一定基準以下の年金受給者を支援するための給付金です。
近年実施されている「住民税非課税世帯向けの給付金」などの一時的な措置とは異なり、受給要件を満たしている限り継続的に受け取ることができます。
2カ月に一度、年金に上乗せされる形で支給されます。
対象となる年金は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類で、それぞれに支給要件が定められています。今回は、シニア世代の暮らしと関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。
2. 老齢年金生活者支援給付金「支給対象はどんな人?」
2.1 老齢年金年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、下記の要件をすべて満たす場合に支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない)とその他の所得との合計額が以下のとおり
- 昭和31年4月2日以後生まれの方 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下(※補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円超88万9300円以下 )
- 昭和31年4月1日以前生まれの方 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下(補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円超88万7700円以下)
※ご参考※「補足的老齢年金生活者支援給付金」について
老齢年金生活者支援給付金は、所得基準額を少しでも超えると受給できません。 その結果、所得基準額を少し超える人よりも、老齢年金生活者支援給付金の受給者の所得総額が多くなります。こうした逆転現象がないよう、所得基準額を超える一定の人が受給できるのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。給付額は、所得の増加に応じて減る仕組みです。
引用:公益財団法人生命保険文化センター「補足的老齢年金生活者支援給付金〈参考〉」
次では老齢年金生活者支援給付金の金額と、平均支給額についても確認しましょう。