1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の給付金額と対象者

給付金額(2024年度の場合)

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月

老齢年金生活者支援給付金の支給要件は以下の通りです。

支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

    ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます

給付額の例(2024年度の場合)

昭和31年4月2日以降に生まれた方で、納付済みの期間が240カ月、全額免除の期間が60カ月ある場合、「老齢年金生活者支援給付金」として月額4072円が支給されます。  

ただし、この給付金には基準額が設定されているものの、実際の支給額は納付状況や免除期間などによって個人差があるため、ご自身の受給額を確認するためには、最新の情報をチェックすることが大切です。

申請手続き

この給付金は、申請しなければ支給されません。

支給対象となった場合、年金事務所から書類が送付されるため、必要事項を記入して提出しましょう。  

年金生活者支援給付金(手続き)

年金生活者支援給付金(手続き)

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」(広告)

申請手続きは、「65歳で新たに年金を請求する場合」「特別支給の老齢厚生年金をすでに受給している場合」あるいは「老齢基礎年金を繰上げ受給している場合」など、状況によって日本年金機構から送られる書類が異なります。  

ただし、どのケースでも基本的な手続きは共通しており、必要事項を記入した書類を年金事務所に提出すれば申請が完了します。

スムーズに手続きを進めるためにも、届いた書類を確認し、期限内に申請を行いましょう。