2. 「住民税が非課税」になる条件は?

住民税非課税世帯とは、前年の所得が一定水準を下回ったことにより、住民税が課されない世帯のことです。住民税には、下記のものがあります。

  • 均等割
  • 所得割
  • 利子割
  • 配当割

所得は関係なく均等に課税されるのが「均等割」、所得に応じて課税されるのが「所得割」です。また、「利子割」や「配当割」は利子や配当に課税されます。

このうち、均等割と所得割、そして森林環境税(令和6年度~)の3つを足した額が税額となって徴収されるのですが、住民税が非課税とされるのは「均等割と所得割が非課税」か「所得割が非課税」の場合です。

それぞれのケースについて、どのような条件であれば非課税になるのか、東京都中央区の場合で確認してみましょう。

※住民税非課税世帯となる条件は自治体によって異なります。詳細に関しては、お住いの自治体のホームページなどでご確認ください。

2.1 「均等割」と「所得割」が非課税になる場合

  • 生活保護を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得のみの場合、年収204万4000円未満)の方
  • 前年中の合計所得金額が下記で計算した金額以下となる方

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人+被扶養者の人数)+31万円

2.2 「所得割」が非課税になる場合

前年の総所得金額等が下記で計算した金額以下となる方は所得割が課税されません。

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人+被扶養者の人数)+42万円