3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額とは
次に、確定申告が不要となる2つ目の条件である「公的年金等に係る雑所得以外の所得が年間20万円以下」を確認します。
公的年金等に係る雑所得以外の所得には、給与や副業収入、不動産収入などが含まれます。
そのため、年金を受け取りながら会社勤めをしている人や副業をしている人、不動産投資をしている人は注意が必要です。これらの所得が20万円以上ある場合、確定申告が必要となります。
4. 確定申告は3月17日まで
本記事では、年金受給者で確定申告が必要となる条件を確認しました。
確定申告が必要な場合、2025年2月17日から3月17日までに確定申告が必要です。
特に初めて確定申告をおこなう人は、慣れない手続きに時間がかかる可能性があります。
ぜひ、時間に余裕をもって確定申告の手続きを進めてみてください。
参考資料
苛原 寛
執筆者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。慶應義塾大学商学部会計ゼミにて会計を学んだ後、東京海上日動火災保険株式会社に就職。企業が事業活動を行ううえでの自然災害や訴訟に対するリスク分析・保険提案を3年間行う。「企業が倒産しない」・「事業で安定的に利益を出す」ための適切な保険でのリスクヘッジの提案に努めた。
特に、製造業者や工事業者に対する賠償責任保険や工事保険の提案が得意。取引先企業の社長・経理・人事・プロジェクト担当者など様々な部署への営業活動を行った。上場企業の新規事業に対する保険提案が評価され、全国社員への社内プレゼンを実施した経験もある。
また、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を活かし、取引先従業員に対するNISAやふるさと納税に関するセミナーの実施経験有。現在は、SNSやWebコンテンツを通じて金融情報の発信を支援する株式会社ファイマケの代表を務める。