2. 給付対象者
給付の対象となるのは、住民税非課税世帯です。住民税非課税世帯とは、同一世帯の全員が、住民税の所得割と均等割のどちらとも納付を免除された世帯のことを指します。
では、給付金の対象となる住民税非課税世帯とはどのような世帯を言うのか、非課税となる要件を説明していきます。
2.1 住民税の非課税要件(所得割・均等割ともに)
東京都23区を例に説明しますが、基本的な流れは他の自治体でも同様です。
- 生活保護法による生活扶助を受けている
- 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)
- 前年中の合計所得金額が以下の金額以下
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円
同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円
例えば、単身者(同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合)であれば、前年の所得が45万円であれば住民税が非課税となります。