3. 故人の預金口座から引き出したい場合の対応方法は?
リスクを理解した上で、やむを得ない事情で「故人の口座からお金を引き出したい」という場合もあるでしょう。
そのような時には、「預貯金の払い戻し制度」の利用を検討してみることをおすすめします。
3.1 覚えておきたい!「預貯金の払い戻し制度」とは?
「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割が完了していない段階でも、故人の預貯金を払い戻せる制度で、この制度は、2019年7月1日から導入されました。
「預貯金の払い戻し制度」により、相続人は遺産分割協議が終わる前でも、故人の預貯金の一部を引き出すことが可能になります。
【払い戻しができる金額】
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、この制度を利用して払い戻せる金額の上限は、1つの金融機関につき150万円です。
「預貯金の払い戻し制度」の手続きは、金融機関ごとに異なるため、詳細を確認したい場合は、各金融機関に直接問い合わせることをおすすめします。
4. まとめにかえて
本記事では、相続時の銀行預金の取り扱いについて解説しました。
親族間でトラブルにならないためにも、相続時の手続きについて理解しておきましょう。
また、取引のある金融機関が複数ある場合、相続手続きをそれぞれの金融機関で行う必要があるため、自身がどこに口座を持っているのかについてご家族で話し合えておければいいかもしれません。
相続が発生した時に焦らず対応できるように、ご自身が保有されている銀行に一度相談にいかれてはいかがでしょうか。
参考資料
奥野 友貴