4. 医療費の自己負担割合は「1割・2割・3割」の3区分《意外な盲点も》
後期高齢者医療の保険証面(もしくは資格確認書)に記載されている「一部負担金の割合」についても見ていきます。
この負担割合は、前年の所得(1月から7月については前々年の所得)などに基づき、毎年8月1日を基準日として判定されます。
住民税課税所得等に応じて「1割・2割・3割」に区分されており、75歳以上でも現役並みの所得がある場合、医療費は3割負担となります。
公的年金のみで暮らす世帯であれば、大きな収入の変化は起こりにくいでしょう。ただし不動産や株式を売却して、一時的にまとまった収入が発生したケースなどは、次の年の負担割合が上がる可能性もありますね。
負担割合が上がれば、つまり医療費が2倍、3倍になります。持病などで通院を頻繁にしている世帯にとっては想定外の負担増となってしまう可能性があり、意外な盲点とも言えそうです。
次では自己負担割合の区分について、簡単に整理していきます。
4.1 医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)
後期高齢者の医療費の自己負担割合は、かつては「1割」と「3割」の2区分のみでしたが、2022年10月1日に「2割負担」が新たに加わっています。
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
- 2割負担:一定以上所得のある人
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合)
ただし、上記の一部負担金の割合は、所得状況に家族構成などを加味して決まります。同じ所得であっても扶養家族の数によって区分が変わることもあります。
正確な情報は、お住まいの市区町村の窓口や後期高齢者医療広域連合のホームページで確認してください。