3. 【後期高齢者医療制度】マイナ保険証を持っていない人に送られてくる《資格確認書》とは?
マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」が交付されます。これを医療機関の窓口で提示することで保険診療を受けることが可能です。
資格確認書には一部負担金の割合(自己負担割合)や有効期限などの必須記載事項と、高額療養費制度における限度額区分などの任意記載事項が記載されています。
3.1 資格確認書が交付されるのはどんな人?
以下のような人に、資格確認書が交付されます。
申請によらず交付される人
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない人
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した人・登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた人
- 後期高齢者医療制度の被保険者で従来の健康保険証が失効する人(2025年7月末までの暫定措置)
申請によって交付される人
- マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)であって、資格確認書の交付を申請したかた
- マイナンバーカードを紛失・更新中のかた
更新時の申請が不要な人
- 申請により資格確認書が交付された要配慮者(※)
※12月2日時点で有効な健康保険証は最大1年間。有効期限が令和7年(2025年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。
次では「後期高齢者医療制度」の医療費の自己負担割合について整理していきます。