4. 申請をしないと1円も受け取れない!年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金を受け取るためには、申請が必要です。
申請方法には、次の2種類があります。
- これから年金を新規に請求する人
- すでに年金を受け取っている人
それぞれのパターンに応じた申請方法がありますので、該当する場合は必要な手続きを行いましょう。
4.1 1.これから年金自体を新規請求する人の申請方法
これから年金を新規申請する場合、老齢基礎年金の請求書と一緒に年金生活者支援給付金の請求書も送付されます。
その請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出することで、給付金の申請が完了します。
4.2 2.すでに年金を受け取っている人の申請方法
すでに年金を受け取っている人でも、収入が減少した場合などに年金生活者支援給付金の対象になることがあります。
この場合、9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてくるため、送付されたハガキに必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函することで、申請手続きが完了します。
※繰上げ受給をしている場合は、書類の様式が異なるので、注意が必要です。
一度申請を行うと、原則として翌年以降の手続きは不要になります。
しかし、個別の状況によっては異なる場合もあるため、不明な点があれば、最寄りの年金事務所などに相談することをおすすめします。
最後に、現在のシニア層における国民年金・厚生年金の平均的な支給額について確認していきましょう。