2. 老齢年金「国民年金・厚生年金」受給者は確定申告が必要?

老齢年金(国民年金・厚生年金)は「雑所得」という所得(※1)となり、所得税及び復興所得税の確定申告の対象となります(※2)。

ただし、「確定申告不要制度」の要件を満たす場合には、確定申告は不要です。

※1:所得の金額とは総収入金額から必要経費などを差し引いた金額です
※2:障害年金、遺族年金は非課税所得となり、所得には含まれません

3. 確定申告不要制度とは

「確定申告不要制度」とは、以下2つの要件を満たす場合に確定申告が不要となる制度です。

  1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

【フローチャート】確定申告不要制度。あなたは当てはまる?

確定申告不要制度のフローチャート

出所:政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」

この制度により、所得が公的年金等のみの方は、年金収入が「月額約33万円以上」の場合に確定申告が必要となることがわかります。

ただし、所得や収入の種類によって確定申告が必要となる基準が異なるため、やや分かりにくいと感じる人もいるでしょう。

そこで「公的年金等」に含まれる収入と、公的年金等に係る雑所得以外の主な所得を整理しておきます。

【400万円以上なら要確定申告】「公的年金等」に含まれる主な収入

  • 老齢基礎年金
  • 老齢厚生年金
  • 老齢共済年金
  • 企業年金
  • 普通恩給

など

【20万円以上なら要確定申告】公的年金等に係る雑所得以外の主な所得

【20万円以上なら要確定申告】公的年金等に係る雑所得以外の所得

公的年金等に係る雑所得以外の所得

出所:国税庁「公的年金等を受給されている方へ」

公的年金等に係る雑所得以外の所得について、主な種類の内容と、所得金額の計算方法についても触れておきましょう。

◆給与所得(例:給与・賞与・パート収入)

  • 給与等の収入金額ー給与所得控除=給与所得

◆公的年金等以外の雑所得(例:個人年金・原稿料)

  • 総収入金額ー必要経費=公的年金等以外の雑所得

◆配当所得(例:株式の配当金・投資信託の分配金)

  • 収入金額ー株式などの元本取得に要した負債の利子

◆一時所得(例:生命保険の満期返戻金)

  • (総収入金額ー収入を得るために直接要した金額ー特別控除額【最高50万円】)×1/2

該当するかどうか分からない場合は、事前に税務署や専門家に相談することをお勧めします。