4. 「老齢年金生活者支援給付金」とは?
老齢年金受給者で、公的年金などの収入金額やその他の所得が一定基準以下となった方には「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の「給付金額」と「対象者」は以下のとおり。
4.1 給付金額と対象者
<給付金額>
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月
老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の支給要件を全て満たす方です。
<支給要件>
- 老齢基礎年金を受給者している65歳以上の方
- 老齢年金生活者支援給付金を請求する方の、世帯全員の市町村民税が非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が(※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません)以下の要件に該当する方
なお、生年月日によって支給要件が異なります。
1956年4月2日以後生まれの方|支給要件
- 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下
1956年4月1日以前生まれの方|支給要件
- 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下
【例】老齢年金生活者支援給付金《1956年4月2日以後生まれの方》
- 納付済月数:240カ月 全額免除月数:60カ月の場合
①5310円×240÷480月=2655円
②11333円×60÷480月=1417円
①2655円+②1417円=老齢年金生活者支援給付金の月額4072円
4.2 老齢年金生活者支援給付金は要申請
老齢年金生活者支援給付金は申請が必要です。基礎年金の受給開始時点で年金生活者支援給付金の要件を満たす場合は、老齢年金請求書に年金生活者支援給付金の申請書類も同封されていますので漏れなく返送してください。
既に基礎年金を受給中の人で、前年の所得に変動があり年金生活者支援給付金の対象となる場合には、毎年9月の第一営業日から給付金請求書が日本年金機構より順次送付されます。
給付金請求書が届いた方は、必要事項を記入し期日までに提出しましょう。